公民権の保障 ~勤務時間における選挙権の行使~[労働政策研究・研修機構]

公民権の保障~勤務時間における選挙権の行使~ 3.労働者の人権・雇用平等
独立行政法人 労働政策研究・研修機構 

 「公民権」とは、簡単にいってしまうと選挙絡みの権利のことです。
(正確にはそれだけでは無いのですが、殆どの場合選挙絡みなので。)

 日本は「主権在民」が憲法で規定されていて全ての国民が主権者ですので、当然主権者としての権利(公民権)を行使する事が保証されねばなりません。

 その為、労働基準法では、公民権行使の為に必要な時間は、労働を免除しなければならないと定めています。

 その事についてまとめてあるのが、上記サイトです。

>1)使用者は、労働者が労働時間中に選挙権や被選挙権など「公民としての権利」を行使し、または国会議員や裁判員としての職務など「公の職務」を執行するために必要な時間を請求した場合においては、それを拒んではならない(労基法7条)。

(2)ただし、使用者は、上述の権利の行使または公の職務の執行に妨げがないかぎり、請求された時刻を変更することはできる(同条但書)。

(3)公民としての権利行使や公の職務の執行が、例えば選挙権の行使のように短時間で終了する場合にはあまり法的な問題は生じてこない。しかし、議員活動のように長時間・長期間を要する場合には、労働者が労働契約上の義務を履行できなくなることより、使用者はそのような労働者を解雇または休職等に処することができるのか否かという問題が生じてくる。

(4)公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ずして公職に就任した者を懲戒解雇に付する旨の就業規則上の規定は、労基法7条の趣旨に反し、無効のものと解すべきである。

 たまに勘違いしている人がいますが、これは正社員に限った話ではありません。契約社員や派遣社員、常駐請負であっても、当然行使できる権利です。
(行使しようとして勤務先から文句を言われたら、労働弁護団や労働組合に相談しましょう。)

 但し、公民権行使時間の確保は、有給休暇とは違って就労免除でしかなく、その間の給与は(労基法上は)保証されません。
(※労働組合と公民権行使時間も有給とする旨の労使協定を結んでいる場合は別。)

 金銭的な意味では、「有給取るのとどっちが得か」という事も考えた方がいいかもしれません。
 
 投票のために半日休んだら生活に支障が出るような給料だったら、そんな低賃金はそれはそれで別の意味で問題なんですけどね。


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