「労働者代表」問われる正当性 来月から選出規定厳しく裁判で協定無効相次ぐ 潜在的な経営リスクに
日本経済新聞 2019/3/18付
重要です!
「労働者代表」問われる正当性 来月から選出規定厳しく:日本経済新聞36協定など労働法関連の労使協定に不可欠な過半数労働者代表、4月から選出規定が強化される
選挙をやらずに使用者の意向で選ぶのは労基法違反だよ職場の改善に活用しよう
ユニオンに相談をhttps://t.co/fA02rh5RZZ— ユニオンしずおか (@6skuKefV7o3DTKk) March 19, 2019
互助会や共済会(役員も加入している)の代表を労働者代表として届けている会社、結構ありますからね。
本来は選挙管理まで労働局か労働委員会が行うべきだとは思うのですが。
(※勿論、労働組合がきちんと結成されていれば、「労働者代表」の選出は必要ないのですが。)