政策金融公庫の「新型コロナウイルス」特別貸付の条件

 日本政策金融公庫の、COVID-19(通称新型コロナウイルス)蔓延の影響で業績が悪化している中小企業・個人事業主向けの貸出案内がWebで公開されています。

 5種類の融資制度が用意されているようです。
 各融資制度によって細かく条件が設定されています。

 貸し出し条件は、以下の表の通りです。

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条件1 条件2 条件3 条件4 融資限度額 利率(%) 返済期間 備考
設備資金 運転資金
新型コロナウイルス感染症
特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方 中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
6,000万円 0.46~1.55 設備資金 20年以内
(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内
(うち据置期間5年以内)
・創業後3ヵ月未満の方は、新型コロナウイルス感染症特別貸付のご融資はご利用いただけません
[新型コロナ関連]
マル経融資
(小規模事業者経営改善資金)
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方 商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要 3,000万円 0.31~1.21 10年以内
(2年以内)
7年以内
(1年以内)
[新型コロナ関連]
生活衛生改善貸付
生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた次の方
常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人
2,000万円 1.21 10年以内
(2年以内)
7年以内
(1年以内)
新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方 次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
(2)業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること
中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること 一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金 【旅館業】
3,000万円

【飲食店営業および喫茶店営業】
1,000万円

1.21 7年以内
<うち据置期間2年以内>
「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要
セーフティネット貸付
(経営環境変化対応資金)
社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方

  • 最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方
  • 最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
  • 最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方
  • 最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、0.1ヵ月以上悪化している方
  • 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
  • 最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方
  • 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
  • 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方
社会的要因等により企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な運転資金 4,800万円 1.21 15年以内
<うち据置期間3年以内>
8年以内
<うち据置期間3年以内>

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 上記の表を見てわかるとおり、有利子です。

 …あれ? 確か安倍晋三が、ドヤ顔で「無利子融資」って言ってたような…。

 Q&A PDFによると、「実質無利子」というのは、こういうことなんだそうです。


新型コロナウイルス感染症特別貸付 を利用する場合

<無利子化・利子補給について>
Q.新型コロナウイルス感染症特別貸付は「実質的に無利子」と聞きましたが、概要を教えてください。
A.新型コロナウイルス感染症特別貸付は、一定の要件に該当する場合、<融資制度等について>のとおり、当初3年間、災害発生時の融資制度に適用される利率から0.9%低減した利率が適用されます。
 ご融資後は、利息も含め公庫にご返済いただきますが、後日、低減した利率の利息部分について、お客さまへお返しする、いわゆる利子補給の制度が政府において検討されており利子補給を受けることで、実質的に無利子でご利用いただけます
 利子補給の対象となる方や対象範囲など詳細が公表されるまで、今しばらくお待ちください


 要するに、有利子で貸すけど返済した後で政府が利子分を補填してくれるよ、でもそれはまだ検討中だよ
 ということだそうです。

 なんだそれ


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