加藤厚労相、マスク増産の為の強制労働を奨励【読売】

 厚生労働省メルマガの引用記事を書いたばかりなのですが、とんでもないニュースが飛び込んできました。

マスク製造の為に加藤厚労相が労基法例外規定の適用を奨励

マスク製造業者「残業も休日労働も可能」…厚労相が周知の考え
読売新聞オンライン 2020/03/17 11:45
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200317-OYT1T50201/

確かに、労働基準法第33条には「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等」という規定がありますが

労働基準法第33条
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第三十三条
 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
○2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
○3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

 実際、2011年の東日本大震災の際に、この規定が適用された事例があり、厚生労働省がガイドラインを出しています。

厚生労働省 – 労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001autj.html

 ですが、このガイドラインでも、こう書いてあるのです。
>労働基準法第33条第1項により、使用者は、労働基準監督署長の許可(事態が急迫している場合は事後の届出)により、必要な限度の範囲内に限り時間外・休日労働をさせることができるとされています。労働基準法第33条第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定ですので、厳格に運用すべきものです

 当たり前ですね。


 労働基準法33条2項により、そんな事はさせられない事は明白です。
 読売の記事には、労働基準監督署への届け出が必須である事が書いてありません


 加藤厚労相は一応会見で言っているようなので、読売が意図的に省いたのかもしれませんが。
 どちらにしても、こんなもの周知して奨励するような事ではありません。違法行為の温床になる事は、現在の日本社会の有り様考えれば明白です。

そもそも、マスク製造が東日本大震災並みの緊急災害でしょうか???

 もしかして、自衛隊員も訓練とかやめてマスク製造に従事するの???
 東日本大震災並みの緊急事態って、そういう事ですよね。

そもそも、長時間労働による過労死は日本が抱える長年の課題だったはずです

マスク製造労働者だけでなく、医師に対しても既に強制労働が行われているようです

 ていうか、マスク製造業者がいちいち労基署に申告出して審査して監査してとかやってたら、労働基準監督官も死ぬよね。(そういう手間を防ぐ為の36協定でもある。)
 ただでさえ監督官が過労障害で労災認定されてる惨状なのに。

 さすが殺人労働で暴利を貪る右翼利権の代弁者、自民党政権
 と、しか、言い様がないですね。さすがに。


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