労働基準法でいう「労働者」とは,職業の種類を問わず,事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいい,法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が,工場長,部長の職にあって賃金を受ける場合は,その限りにおいて同法第9条に規定する労働者である。[H19-1]
— 労働基準法bot (@sr_rouki) April 14, 2019
なのですが、労働者では無い「事業者」であっても、労働保険に加入出来る制度があるようです。
労働局からチラシが届きました。労働保険の特別加入制度のご案内です。事業主も労働保険に加入できるこの制度を活用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必須となります。中京民商の労働保険事務組合にご相談ください! #労働保険 #特別加入 pic.twitter.com/In1SxClgXW
— 中京民主商工会【事務局】 (@nakagyouminnsyo) March 28, 2019
加入要件は、ざっくり
・労働保険の事務処理を、労働保険事務組合に委託すること。
・雇用する労働者がいること(但し業種によって50人~300人以下)
つまり、個人事業主(=人は雇っていない)は、この制度は使えないのです。
個人事業主は、特にシステム系やデザイン系などでは、実態として「みなし労働者」として働いている人が多いのですが、労働保険には入れないのです。
一方で、中小企業の雇用主は、労働者では無いのに労働保険に入れるのです。
まさに自民党利権の一端ここにあり、という感じですね。
左派は勘違いしている。安倍政権の酷さをいくら言っても、これ以上の票の上積みは難しい。この酷さを終わらせるためには、別のアプローチが必要なのだ。庶民の投票行動は常に「生活・雇用・景気・賃金」。アベがこんなにデタラメなのに票が足りないという事は、それらの政策が全然足りてない、という事
— Noirnoir (@harukoma2017) April 15, 2019
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