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生活の豊かさを実感できる「ゆう活」を始めませんか
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【ゆう活とは】
政府は、働き方改革の一環として、日照時間が長い夏は朝早くから働き、その分夕方は早めに仕事を終えることで、まだ明るい夕方の時間を有効に活用できるよう、夏の生活スタイルを変革する国民運動「ゆう活」を推進しています。
※「ゆう活」のロゴマークは政府広報オンラインのサイトからダウンロードすることができます。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=78
【ゆう活の具体的な方法は】
「ゆう活」の具体的方法としては、夏の時季に「朝型勤務」や「フレックスタイム制」などを導入し、夕方早く職場を出るということです。
「朝型勤務」には、
①今まで夜に行っていた時間外労働を頭のすっきりした早朝に行うものと、
②始業と終業の時刻を一定時間前倒しするものなどがあります。
今まで夜に行っていた時間外労働を早朝に移動させた企業の例としては、午後8時以降の残業を原則禁止、午後10 時以降の残業を禁止にしたうえで、早朝の午前5時から午前8時までの時間外労働に、深夜勤務と同じ150%の割増賃金率を適用しているところがあります。
「フレックスタイム制」とは、一定の期間(清算期間)にあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることができる制度です。企業としては、この制度を導入したうえで、標準的な終業時刻より前の退社を労働者に促すことになります。
なお、フレックスタイム制は、労働基準法が改正(施行は今年4月)され、清算期間の上限が「1カ月」から「3カ月」に延長されました。この労働時間を調整できる期間の延長により、より柔軟な働き方の選択が可能となりました。詳しくは「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」をご覧ください。
「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=78
【企業に期待されるさまざまなメリット】
「ゆう活」は、企業にもさまざまなメリットが期待できます。たとえば、「労働者の生活の質が向上することにより、満足度や仕事への意欲が高まる」、「労働者が仕事以外の時間に資格取得に取り組むなど労働者の能力向上につながる」、「ゆう活の取り組みを通じて、業務の効率化を図り、それによって長時間労働が抑制される」などです。
【詳細はこちら】
夏の生活スタイル変革(ゆう活)について -はじめよう!夕方を楽しく活かす働き方-
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=78
【お問い合わせ先】
「ゆう活」に関するお問い合わせは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)にお願いします。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=78
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仕事休もっ化(しごとやすもっか)計画 始動!
暑い夏 メリハリを付けた働き方で 充実した人生を
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【会社の夏季休暇に年次有給休暇を組み合わせて連続休暇に!】
土日休日制の会社で、8月13日(火)~15日(木)が夏季休暇(お盆休み)の場合には、12日(月)が山の日の振替休日となることから6連休となります。さらに、16日(金)を年次有給休暇の計画的付与制度を用いて会社全体を休みとしたり、個々の労働者が年次有給休暇を「プラスワン」することで9連休となります。
暑い夏、メリハリを付けた働き方で、人生を充実させませんか。
※「仕事休もっ化計画」のロゴマークは「年次有給休暇取得促進特設サイト」からダウンロードすることができます。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=78
【年次有給休暇とは】
年次有給休暇(以下「年休」という)は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法第39条において、労働者は、
・6か月間継続して雇われていること
・全労働日の8割以上を出勤していること
を満たしていれば、10日間の年休が付与され、申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数などに応じて年休の付与日数は異なります)。
【労働基準法の改正】
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。
【年休を取得しやすい職場づくりを!】
前記のとおり、このたび労働基準法が改正され、年5日の年休を確実に取得させることが必要となりましたが、これは最低基準であり、付与された年休は本来、すべて取得されるべきものです。
年休を取得することは、心身の疲労の回復などのために必要です。また、仕事に対する意識やモチベーションを高め、仕事の生産性を向上させるとともに、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットとなります。
また、年休の取得が進んでいる企業では、社員の業務の進行状況などを所属長(課長など)のみならず、同僚なども把握し、仕事を個人ではなくチームで行うことにより、社員が休みを取っても仕事に支障が生じないようにしています。
さらに、年休の計画的付与制度は、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。年休の計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年休の取得率が高くなっており、労働基準法を遵守する観点からも、年休の計画的付与制度の導入は重要となります。
労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
【詳細はこちら】
「仕事休もっ化計画」暑い夏 メリハリを付けた働き方で 充実した人生を
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=78
【お問い合わせ先】
年休に関するお問い合わせは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)または各労働基準監督署にお願いします。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=78
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「労働判例・政策セミナー」を開催します(参加無料)
~職場のトラブル予防、解決に取り組みたい方を対象に全国9都市で開催~
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厚生労働省では、令和元年度「労働判例・政策セミナー」を7月~9月に、全国9都市で開催します。このセミナーでは、近年多発している解雇、いじめ、嫌がらせ、雇止めなど労働者と事業主との間のトラブル(個別労働紛争問題)に詳しい弁護士や大学教授が最新の労働判例、労働政策の動向を解説します。
また、働き方改革に関する都道府県労働局の取組状況なども紹介するため、労働法にあまりなじみのない方でも受講しやすい内容となっています。
セミナーの所要時間は3時間、受講料は無料です。人事労務担当者、労働組合の担当者や役員、管理職の方など、皆さまの参加をお待ちしています。トラブルのない明るい職場をつくりましょう。【事前申込制・参加無料】
【令和元年度の開催予定】
・東京① 7月5日(金)KFC Hall & Rooms
・大阪① 7月12日(金)マイドームおおさか
・岡 山 7月12日(金)岡山国際交流センター
・札 幌 7月19日(金)北海道立道民活動センター「かでる2・7」
・福 岡 7月26日(金)福岡県中小企業振興センター
・金 沢 8月2日(金)石川県女性センター
・仙 台 8月2日(金)仙都会館
・広 島 8月23日(金)ワークピア広島
・名古屋 9月6日(金)全労済愛知県本部会館「アビタン」
・東京② 9月14日(土)中野サンプラザ
・大阪② 9月21日(土)CIVI研修センター新大阪東
【申込方法など詳細はこちら】
公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会研修事業本部(委託先)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=78
TEL : 03(3518)9103
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自営型テレワーク活用セミナー in東京
~「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」の説明~
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「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」を理解することで、自営型テレワークを活用する注文者および仲介事業者と自営型テレワーカーが、トラブルを未然に防止し円滑に業務を進めることを目的としたセミナーです。
※会社に雇用されないで、請負契約などにより、主に自宅などでテレワークを行う 方やそのような方へ業務委託をしたいと考えている事業者の方などに向けた説明会です。
【開催日】
2019年7月11日(木)時間14:00~16:00 (13:30開場)
【詳細、申込はWEBサイトにて】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=78
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「同一労働同一賃金」への対応に向けて
職務分析・職務評価セミナー【追加開催日決定!】参加者を募集(参加無料)
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先月配信した厚労省人事労務マガジン/特集第160号でご案内した「職務分析・職務評価セミナー」については、ご案内直後に多数のお申し込みをいただき、満席となったことから、申込みができなかった皆さまにはご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした。
働き方改革関連法が成立し、2020年4月より同一企業内における正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差が禁止されます。特に基本給については、様々な要素に基づき支払われているため、待遇差が不合理かどうかについて判断が難しいことも想定されます。
職務分析・職務評価は、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の基本給について、待遇差が不合理かどうかの判断や、公正な待遇を確保するため、賃金制度を検討する際に有効です。
「職務分析」とは、職務に関する情報を収集・整理し、職務内容を明確にすることです。また、「職務評価」は、社内の職務内容を比較して、その大きさを相対的に測定する手法です。
セミナーでは、【導入編】と【実践編】を開催し、「職務分析・職務評価」の手法から、「職務評価」を活用した実践的な人事・賃金制度改定の検討手法まで、演習や事例紹介を通して分かりやすく説明します。【導入編】の冒頭では、2020年4月1日より施行される「パートタイム・有期雇用労働法」の概要についても説明します。
経営層や人事労務ご担当者をはじめとする皆さまのご参加をお待ちしています。導入編、実践編どちらか一方のみ参加することも可能です。
【開催日程】
・北海道 8月26日(月) TKP札幌カンファレンスセンター
・仙台 8月6日(火) TKP仙台カンファレンスセンター
・東京 7月12日(金) TKP東京駅大手町カンファレンスセンター
・東京 7月24日(水) TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター
・東京 8月9日(金) TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター
・東京 8月28日(水) PwCコンサルティング合同会社大手町オフィス
・愛知 7月26日(金) TKP名駅東口カンファレンスセンター
・大阪 7月16日(火) TKP大阪梅田駅前ビジネスセンター
・大阪 8月1日(木) TKPガーデンシティ東梅田
・広島 8月29日(木) TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前
・福岡 8月30日(金) TKPガーデンシティ博多新幹線口
【セミナーの申込方法など詳細はこちら】
職務分析・職務評価導入支援サイト(パート・有期労働ポータルサイト内)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=78
【お問い合わせ先】
PwCコンサルティング合同会社 職務分析・職務評価事務局(委託先)
E-mail:kanri@part-estimation.jp
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令和元年度「労使関係セミナー」の参加者募集中!(参加無料)
~7月31日に東京で開催~
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中央労働委員会では、企業の人事労務担当者や労働組合の役職員などを対象に、「労使関係セミナー」を開催しています。現在、7月31日(水)に東京で開催するセミナーの受講者を募集中です。【事前申込制・参加無料】
このセミナーは、労働紛争に関する制度と、紛争の解決をサポートする機関である「労働委員会」について、労使関係者の認識を深めることを目的としています。プログラムは、第1部で基調講演を行い、第2部ではパネルディスカッションを行います。
【開催日程】
7月31日(水) 関東地区(東京都墨田区) KFCホール
【申込方法など詳細はこちら】※定員に達し次第受け付けを終了します
参加ご希望の方は、中央労働委員会のホームページに掲載の「開催案内・受講申込書」に、必要事項を記入の上FAXでお申し込み下さい。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=78
【お問い合わせ先】
関東地区(東京):中央労働委員会事務局 調整第一課 大和久
電話 03(5403)2260
FAX 03(5403)2262
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「労働契約等解説セミナー2019」の参加者募集中!(参加無料)
~全国47都道府県で開催します~
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厚生労働省は、労働者や事業主、人事労務担当者などを対象に、「安心して働く」ための労使をつなぐルールである「労働契約」に関するセミナー参加者を募集しています。【事前申込制・参加無料】
このセミナーでは、「労働契約法をはじめとした労働関係法令上の基礎」、「無期転換ルール」、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」に関する基本的な事項を分かりやすく解説します。セミナー終了後には、労働時間や労働契約、無期転換ルールに関する個別相談会を開催します。
なお、このセミナーは、どなたでも無料でご参加いただけますので、ご関心をお持ちの方は、ぜひご参加ください。
■開催地域
全国47都道府県
■参加費用・テキスト代
無料
■対象者
どなたでもご参加いただけます
■セミナー時間
【受付時間】12:00
【セミナー】13:00~15:45
【個別相談】15:45~16:45
■申込方法
【WEB】https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=78
【FAX】075-741-7862
下記「お問い合わせ先」にお電話(または上記へFAX)いただければ、申込用紙をお送りします。
※その他、「中小零細規模企業向けセミナー」、「労働者向けセミナー」への講師の無料派遣も受付けています!(詳しい内容は、労働契約等解説セミナーHPよりご確認ください。)
■お問い合わせ先
厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー2019」事務局
ランゲート株式会社(委託先)
【電話】075-741-7862 ※受付時間 9:00~18:00(祝日除く月~金)
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「無期転換ルール」への対応や、無期転換後の受け皿としての「多様な正社員」制度導入を検討している企業を無料でサポートします(専門家派遣のご案内)
~多様な働き方を促進することで、人材の確保・定着にも有効です~
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厚生労働省では、「無期転換ルール」への対応や「多様な正社員」制度の導入を検討している企業を無料でサポートしています。社内制度化を検討するために、必要な助言や支援を行う社会保険労務士などのコンサルタントを派遣します。
「無期転換ルール」とは、有期労働契約が更新されて契約期間が通算5年を超えたときに、有期契約労働者からの申込みによって、無期労働契約に転換されるというルールです。
このルールを規定した改正労働契約法が施行されてから、2019年4月で6年が経ち、多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発生しています。「無期転換ルール」への対応を円滑に行うためには、無期転換後の労働条件などの制度設計を行い、それに従って就業規則の整備などの社内制度化を図る必要があります。
また、無期転換した労働者の有効活用を図るためには、「多様な正社員」制度を併せて活用することも効果的であり、人材の確保・定着や、ワーク・ライフ・バランスの実現にも有効な対応となります。
コンサルタントは日本全国に配置されており、相談料などはすべて無料です。2回の訪問で効率的に実施できますので、ぜひこの機会に、「無期転換ルール」に関する社内制度を整備してみましょう。
【無期転換コンサルタントによる主な支援内容】
・社内制度化に向けた課題把握
・制度導入に向けた助言・援助
・就業規則の整備などについての助言
【1次募集締切】
7月31日(水)
※定員に達し次第、募集を締め切る場合があります。
【募集定員】
100社程度
【申込方法など詳細はこちら】
無期転換ルールに関する取組に対する啓発支援事業
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=13&n=78
【お問い合わせ先】
厚生労働省「無期転換ルールに関する取組に対する啓発支援事業」事務局
PwCコンサルティング合同会社(委託先)
電話:03(6869)5037 ※受付時間 10:00~17:00(月~金)
E-mail:consulting-jimukyoku@mukitenkan.jp
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今年の腰痛予防講習会は、陸運関係者、介護関係者向け
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職場における腰痛は、さまざまな業種、作業で発生していますが、陸上貨物運送事業や社会福祉・保健衛生業で特に多く発生しています。このため、厚生労働省では、陸上貨物運送事業の管理者向け講習会(午前)や介護サービス事業所など社会福祉施設の管理者向け講習会(午後)を全国47か所で開催します。
業務の実態に応じた腰痛予防のポイントを持ち帰り、それぞれの事業場で伝達することにより、腰痛による休業をなくしましょう。
北海道、東北・関東甲信越、中部、近畿地域については、6月から参加申し込みを受け付けています。
■腰痛予防対策指針について(厚生労働省ホームページ)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=14&n=78
【詳細はこちら】
腰痛予防対策講習会(厚生労働省ホームページ)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=78
令和元年度腰痛予防対策講習会申し込みサイト(委託事業者ホームページ)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=78