被害女性「長かった」 父親の逆転有罪確定へ 全国にフラワーデモ広がる
毎日新聞2020年11月6日 21時51分
https://mainichi.jp/articles/20201106/k00/00m/040/342000c
>花を手に行われたフラワーデモ=長崎市の鉄橋で2020年3月8日午後0時22分、松村真友撮影
>愛知県で2017年、当時19歳の実の娘に性的暴行をしたとして、準強制性交等罪に問われた男性被告(50)の上告審で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は4日付で被告側の上告を棄却する決定を出した。無罪とした1審・名古屋地裁岡崎支部判決(19年3月)を破棄し、求刑通り懲役10年を言い渡した名古屋高裁判決(20年3月)が確定する。
>最高裁決定を受け、被害者の女性は「とても長かったです。ずっとつらい日々でした。ようやく終わりました。今まで支援してくださった方々には心から感謝しています」とのコメントを出した。
>性暴力事件を巡っては2019年3月、今回の事件を含め4件の無罪判決が相次ぎ、花を手に性暴力に抗議する「フラワーデモ」が全国に広がった。
>性犯罪の規定は、17年の刑法改正で強姦(ごうかん)罪を強制性交等罪に改称して法定刑の下限が引き上げられ、被害者の告訴がなくても加害者を起訴できる「非親告罪」に変更された。ただ、強制性交等罪の「暴行や脅迫を加える」、準強制性交等罪の「抗拒不能に乗じる、させる」との要件は残された。裁判では、被害者の心身の状態や同意の有無を巡る認識が争いになることが多く、支援団体は構成要件の緩和や、同意のない性交を一律に罰する「不同意性交罪」の新設を求める。
>法務省は検討会を設置して性犯罪に関する法改正を議論しており、こうした点も議論のテーマに含まれている。ただ、同意があったかどうかという内心の問題は、逆に立証が難しくなるとの指摘もあり、慎重な議論が続いている。
>フラワーデモに参加する性被害の当事者らでつくる団体「Spring(スプリング)」代表理事で、法務省検討会のメンバーでもある山本潤さんは「1審は抗拒不能だと認めるのに不当に高いハードルを課しており、有罪が確定するのは当然だけれど安心した」と話した。現状では裁判官により判断にばらつきが出る可能性があるとし、「同意のない性交は犯罪と認めるよう法改正すべきだ」と要望した。【近松仁太郎、遠山和宏】
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