欠陥だらけの”労働保険特別加入制度”

なのですが、労働者では無い「事業者」であっても、労働保険に加入出来る制度があるようです。


加入要件は、ざっくり
・労働保険の事務処理を、労働保険事務組合に委託すること。
・雇用する労働者がいること(但し業種によって50人~300人以下)

つまり、個人事業主(=人は雇っていない)は、この制度は使えないのです。

 個人事業主は、特にシステム系やデザイン系などでは、実態として「みなし労働者」として働いている人が多いのですが、労働保険には入れないのです。
 一方で、中小企業の雇用主は、労働者では無いのに労働保険に入れるのです。

 まさに自民党利権の一端ここにあり、という感じですね。


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