マジで言われたうつ病の治し方[Twitter]


まるるんず@メンタルヘルスbot @marurunzmemo 3月6日

・遊べば治る
・金貰えば治る
・薬やめれば治る
・筋トレすれば治る
・大和魂を持てば治る
・お砂糖をやめれば治る
・牛乳を飲まなければ治る
・ブロッコリー食べれば治る
・ジャングルで遭難すれば治る
・おっぱいに顔をうずめれば治る

完全にエセ科学。
日本人のエセ科学好きは異常。日本死ね。

児童虐待防止へ法案 体罰禁止・機関連携 5野党・会派提出【赤旗】

児童虐待防止へ法案体罰禁止・機関連携 5野党・会派提出
しんぶん赤旗 2019年4月27日(土)

>(1)政府案では、懲戒権の範囲内であれば体罰が可能であるかのような書きぶりになっており、体罰禁止規定としては不十分
(2)児童相談所と市町村との連携について必要な体制が確保できるよう、都道府県は市町村の対応業務を支援し、国は正規職員の確保などについて財政措置をすべきこと

公明党が、何故か懲戒権の削除に反対してますからね。珍しく自民党ですら懲戒権は即削除すべきと言っているのに。

それと、児相や教職員の超過勤務状態が対応を後手に回らせる一因になっているのも事実です。

連休明けの展開次第では、参院選の争点の一つになるかもしれませんね。

統計メールニュースNo.1136,1138より

統計メールニュースNo.1136(2019.4.26)

■労働力調査(基本集計:2019年3月分)
○就業者数は6687万人と,1年前に比べ67万人の増加。75か月連続の増加。
○完全失業者数は174万人と,1年前に比べ1万人の増加。2か月ぶりの増加
○完全失業率(季節調整値)は2.5%と,前月に比べ0.2ポイントの上昇。
 https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html
■労働力調査(基本集計:2018年度平均)
○完全失業率は2.4%と,前年度に比べ0.3ポイントの低下。
 https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nendo/index.html
■消費者物価指数(東京都区部:2019年4月中旬速報値)(2015年=100)
○総合指数は101.8と,1年前に比べ1.4%の上昇。季節調整値は,前月に比べ0.3%の上昇。
○生鮮食品を除く総合指数は101.7と,1年前に比べ1.3%の上昇。季節調整値は,前月に比べ0.2%の上昇。
○生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は101.8と,1年前に比べ0.9%の上昇。季節調整値は,前月に比べ0.2%の上昇。
 https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-t.html


統計メールニュースNo.1138(2019.4.26)

■サービス産業動向調査(2019年(平成31年)2月分結果(速報))
○月間売上高は30.1兆円。前年同月比2.0%の増加。
○事業従事者数は3009万人。前年同月比1.2%の増加。
 https://www.stat.go.jp/data/mssi/kekka.html
■平成30年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計
○総住宅数は6242万戸と3.0%の増加。総住宅数の増加は1都3県で4割。
空き家率は13.6%と過去最高。甲信,四国地方で高い空き家率。
○共同住宅の住宅数は30年間で2倍以上。東京都では共同住宅が7割超。東京都,大阪府で進んだ共同住宅の高層化
 https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/tyousake.html


No.1137はしょうもない内容だったので割愛。

市民と野党、本当に同じ方向向いてますか?

https://twitter.com/minaitei/status/1120541800740081664

敗北

https://twitter.com/ookumasinniti/status/1120935946248044544
もっと広範な政党の応援もあれば事態は変わってきただろうとも考えています。 私は広範な政党・市民と共に政治を変えていくことが必要だと感じていますが、貴方はどうお考えですか?


おおーい、選挙終わったらパタリとツイッター更新が止まる共産党議員ーーー。そうゆうのが顔が見えない、ってやつだぞーーー

左翼の人達は、角川の夏野豊氏が嫌いな人が多いようですが、私はあの人の「どっち向いて仕事してんの?」という言葉は好きです。

立憲民主党政策アンケート回答概略

以下、引用


☆ 2017年衆院選公約の5本柱の中で、今回の参院選公約で強調すべきもの
「生活の現場から暮らしを立て直します」37.5%
「個人の尊厳を尊重し、ともに支え合う社会」18.2%
「1日も早く原発ゼロへ」17.8%

☆ 参院選で強調すべき政策
原発・エネルギー 55.3%、
格差是正 51.9%、
雇用・働き方 36.9%、
子ども・子育て 34.8%、
憲法 33.3%

☆ 前項の質問を「10~30歳代」に限定すると、
格差是正 52.1%、
雇用・働き方 51.8%

☆ さらに前項の質問を「10~30歳代の女性」に限定すると、
格差是正 57.6%、
雇用・働き方 45.8%、
子ども・子育て 45.8%、
ジェンダー平等 37.3%

※自由記述では、生活に直結した、暮らし向きが良くなるための具体的な政策を強く打ち出すべきだというご意見を多くいただきました。


原発への関心が高いのが、立民の特徴ですね。(菅直人が力入れてますし。)

ちなみに共産党だと、消費税がトップに来て、雇用問題の比率も高いです。
参考:
共産党:政治に取りくんでほしいことアンケートを実施中[Twitter]

この辺りで、「共闘」と「棲み分け」の線引きの位置が大隊見えてくるのでは無いでしょうか。

社民党参院東京で候補者擁立、山本太郎と争うことに


SDPJapan:社民党は本日25日の常任幹事会において、次期参院選に向け、東京選挙区(定数6)で朝倉玲子さん(全国一般三多摩労働組合書記長)の公認を決定しました。同時に、鹿児島選挙区(一人区)では伊藤周平さん(鹿児島大教授)を「野党統一候補」として推すことを決定しました。

山本太郎は6年前の参院戦で、実質的な社民党の支援を受けて当選したわけですが、見切りを付けられてしまったと言うことでしょうか。
(「令和新撰組」には合流したいと言い出している社民支持者もいるようなんですが…。)

下手すると共倒れですね。

共産党の吉良佳子や立民の塩村文夏とは微妙に支持層が異なるので、特に影響は無いと思いますが。

「連休」だからこそ、ストライキについて考えてみませんか?

勿論、休めていない人がいるのは百も承知です。

資本主義の本家、アメリカでも

(本当はストライキをしたいロスジェネ世代は結構いるのですが…。)

 ところで、今の日本の様子を見ていると、「ストライキ」と「病気休職」を混同しそうになりますが、この2つは全くの別物です。
 勿論、どちらも民主主義国家として当然に認められた権利です。
(ちなみに、ストライキの法的根拠は労働組合法、休職・休業の法的根拠は労働安全衛生法並びに労働者災害補償保険法です。)


私に対して「仕事休職してTwitterするのはサボリ」というツイートが寄せられますが、おかしな理屈です。私が仕事を休むのはドクターストップがかかったからです。


【うつ病になって分かったこと】
・働き盛りに働けない屈辱はヤバい
・なる前は「自分はならない」と思っている
・筋トレや根性で治ると本気で思っている人がけっこういる
・薬の副作用で簡単に20~30kg太ったりする
・「うつは甘え」とバカにしているといざ自分や大切な人がなった時に地獄を見る

 70年代左翼がやらかした「ストの為のスト」では無く、本当の意味で労働者の権利を勝ち取る為のストライキが、今求められているのでは無いでしょうか。

賃金台帳の保管は電子媒体でよい

nabeteru1Q78:賃金台帳の保管は電子媒体でよい、という、厚生労働省の通達。

http://www.romu.jp/cms_qanda/2013/06/qa-20130620.html

【平成8年6月27日基発第411号】

労働基準法第109条に規定する書類の保存について、下記のとおり取り扱うこととしたので、了知されたい。

1 労働者名簿及び賃金台帳については、その調製について定めた労働基準法第107条及び第108条の解釈に関して、平成7年3月10日付け基収第94号通達によって、一定の条件を満たす場合には、磁気ディスク等によって調製することが認められているところであり、第109条による保存についても、同通達の条件を満たす場合には保存義務を満たすものであること。

2 労働者名簿及び賃金台帳を除く書類のうち、労働基準法の規定に基づく労使協定以外のものについては、光学式読み取り装置により読み取り、画像情報として光磁気ディスク等の電子媒体に保存する場合であって、以下の要件のいずれをも満たすときは、本条の要件を満たすものとして取り扱うこと。

1)画像情報の安全性が確保されていること。
イ 記録された保存義務のある画像情報について、故意又は過失による消去、書換え及び混同ができないこと。また、電子媒体に保存義務のある画像情報を記録した日付、時刻、媒体の製造番号等の固有標識が同一電子媒体上に記録されるとともに、これらを参照することが可能であること。
ロ 同一の機器を用いて保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報の両方を扱う場合には、当該機器に保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報のそれぞれを明確に区別する機能を有していること。

2)画像情報を正確に記録し、かつ、長期間にわたって復元できること。
イ 電子媒体、ドライブその他の画像関連機器について、保存義務のある画像情報を正確に記録することができること。
ロ 電子媒体に記録された保存義務のある画像情報を、法令が定める期間にわたり損なわれることなく保存することができること。
ハ 電子媒体、ドライブ、媒体フォーマット、データフォーマット、データ圧縮等のデータ保管システムについて、記録された画像情報を正確に復元することができること。また、労働基準監督官の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること。


「賃金台帳」以外の文書の扱いについては、こちらの省令に記されています。

https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-48-1-0.htm

第二 主務省令の内容
1 第四条関係
(1)本条は、民間事業者等が、法令上書面の保存が義務付けられており、当該書面に代えて電子計算機を利用した電磁的記録により保存することができない場合について、当該書面に係る電磁的記録の保存をすることができる旨を定めたものであること。
(2)労働基準局所管法令のうち、電磁的記録の保存をすることができるものについては、別添1のとおりであること。
(3)電磁的記録による保存の方法については、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならないものとされているものであること。
  [1] 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整するファイルにより保存する方法(主務省令第四条第一項第一号)
  [2] 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調整するファイルにより保存する方法(主務省令第四条第一項第二号)
(4)民間事業者等が、(3)の方法により電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できるようにしなければならないものであり、労働基準局所管法令の規定に基づく書類については、労働基準監督官等の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていることが必要であること。
   また、労働基準局所管法令の規定に基づく書類の電磁的記録による保存に際しては、従来のとおり、以下の要件を満たす必要があること。なお、これらに加え個人情報の保護に関する法律(平成一五年法律第五七号)の規定に留意すべきであることはいうまでもないこと。
  [1] 記録された保存義務のある画像情報について、故意又は過失による消去、書換え及び混同ができないこと。また、電子媒体に保存義務のある画像情報を記録した日付、時刻、媒体の製造番号等の固有標識が同一電子媒体上に記録されるとともに、これらを参照することが可能であること。
  [2] 同一の機器を用いて保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報の両方を扱う場合には、当該機器に保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報のそれぞれを明確に区別する機能を有していること。
  [3] 電磁的記録について、保存義務のある画像情報を正確に記録することが出来ること。
  [4] 電磁的記録に記録された保存義務のある画像情報を、法令が定める期間にわたり損なわれることなく保存することができること。
  [5] 電磁的記録を圧縮した場合等の保管システムについて、記録された画像情報を正確に復元することが出来ること。
2 第五条関係
 (1)本条は、電磁的記録による保存の対象となる書面について、電子計算機を利用して電磁的記録により作成することができる旨を定めたものであること。
 (2)労働基準局所管法令のうち、電磁的記録により作成することができるものについては、別添2のとおりであること。
 (3)電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調整する方法により作成を行わなければならないものと
   されているものであること。
 (4)別添2に掲げる書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わり、氏名又は名称を明らかにする措置については、電子署名及び認証業務に関する法律(平成一二年法律第一〇二号)第二条第一項による「電子署名」を行うこと(主務省令第七条)。なお、署名等が法令上記載すべき事項となっていない場合についても、その書面の真正性を担保するため、氏名又は名称を明らかにする措置については、同法による「電子署名」を行うことが望ましいものであること。
3 その他
 (1)労働基準法(昭和二二年法律第四九号)第一〇七条の「労働者名簿」及び第一〇八条の「賃金台帳」については、法令上書面であることが求められていないため、今般のe-文書法の対象となっていないものであり、これらの取扱いについては、既に平成七年三月一〇日付け基収第九四号通達及び平成八年六月二七日付け基発第四一一号通達(※1)によって示しているところであるので、特段の変更はないものであること。また、労働基準法第一八条第三項の「貯蓄金の管理に関する規定」、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九〇号)第七条第二号の「議事 録」、労働基準法施行規則(昭和二二年厚生省令二三号)第二四条の二の二第三項第二号の「記録」、第二四条の二の四第二項の「議事録」についても、法令上書面であることが求められていないため、e-文書法の対象となっていないものであるが、これらの取扱いについては、上記通達に準じること。
    (※1 本書未登載)
 (2)今般の主務省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成一四年法律第一五一号)において措置された書類については、対象としていないものであること。


しかしこの省令(平成八年六月二七日付け基発第四一一号通達)、ググっても厚生労働省のサイトで公開されたものが出てこないんですよね。
安全衛生情報センターのデータベースには無いし。
肝心の霞ヶ関が電子化されてないってことなんでしょうか…?

桜咲く亀山城へ!本能寺の変、政府の弾圧事件、大本教の聖地まで~光秀が築いた鉄壁の軍事拠点【まいまい京都】

maimai_kyoto:明智光秀が築いた要害、丹波亀山城。主君・織田信長を討つ――!「本能寺の変」は、ここから動き出しました。この地で発見された新種「木の花桜」は、なんと花びら60枚以上!ちょうどこの4月中頃、美しく咲き誇ります。激動の亀山城を探検します。4/14(日) 受付あと少し☆

【丹波亀山城】桜咲く亀山城へ!本能寺の変、政府の弾圧事件、大本教の聖地まで~光秀が築いた鉄壁の軍事拠点、お祓い受けて本丸跡へ、薬研堀に降りてみよう~

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