nabeteru1Q78:賃金台帳の保管は電子媒体でよい、という、厚生労働省の通達。
http://www.romu.jp/cms_qanda/2013/06/qa-20130620.html
【平成8年6月27日基発第411号】
労働基準法第109条に規定する書類の保存について、下記のとおり取り扱うこととしたので、了知されたい。
1 労働者名簿及び賃金台帳については、その調製について定めた労働基準法第107条及び第108条の解釈に関して、平成7年3月10日付け基収第94号通達によって、一定の条件を満たす場合には、磁気ディスク等によって調製することが認められているところであり、第109条による保存についても、同通達の条件を満たす場合には保存義務を満たすものであること。
2 労働者名簿及び賃金台帳を除く書類のうち、労働基準法の規定に基づく労使協定以外のものについては、光学式読み取り装置により読み取り、画像情報として光磁気ディスク等の電子媒体に保存する場合であって、以下の要件のいずれをも満たすときは、本条の要件を満たすものとして取り扱うこと。
1)画像情報の安全性が確保されていること。
イ 記録された保存義務のある画像情報について、故意又は過失による消去、書換え及び混同ができないこと。また、電子媒体に保存義務のある画像情報を記録した日付、時刻、媒体の製造番号等の固有標識が同一電子媒体上に記録されるとともに、これらを参照することが可能であること。
ロ 同一の機器を用いて保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報の両方を扱う場合には、当該機器に保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報のそれぞれを明確に区別する機能を有していること。
2)画像情報を正確に記録し、かつ、長期間にわたって復元できること。
イ 電子媒体、ドライブその他の画像関連機器について、保存義務のある画像情報を正確に記録することができること。
ロ 電子媒体に記録された保存義務のある画像情報を、法令が定める期間にわたり損なわれることなく保存することができること。
ハ 電子媒体、ドライブ、媒体フォーマット、データフォーマット、データ圧縮等のデータ保管システムについて、記録された画像情報を正確に復元することができること。また、労働基準監督官の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること。
「賃金台帳」以外の文書の扱いについては、こちらの省令に記されています。
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-48-1-0.htm
第二 主務省令の内容
1 第四条関係
(1)本条は、民間事業者等が、法令上書面の保存が義務付けられており、当該書面に代えて電子計算機を利用した電磁的記録により保存することができない場合について、当該書面に係る電磁的記録の保存をすることができる旨を定めたものであること。
(2)労働基準局所管法令のうち、電磁的記録の保存をすることができるものについては、別添1のとおりであること。
(3)電磁的記録による保存の方法については、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならないものとされているものであること。
[1] 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整するファイルにより保存する方法(主務省令第四条第一項第一号)
[2] 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調整するファイルにより保存する方法(主務省令第四条第一項第二号)
(4)民間事業者等が、(3)の方法により電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できるようにしなければならないものであり、労働基準局所管法令の規定に基づく書類については、労働基準監督官等の臨検時等、保存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていることが必要であること。
また、労働基準局所管法令の規定に基づく書類の電磁的記録による保存に際しては、従来のとおり、以下の要件を満たす必要があること。なお、これらに加え個人情報の保護に関する法律(平成一五年法律第五七号)の規定に留意すべきであることはいうまでもないこと。
[1] 記録された保存義務のある画像情報について、故意又は過失による消去、書換え及び混同ができないこと。また、電子媒体に保存義務のある画像情報を記録した日付、時刻、媒体の製造番号等の固有標識が同一電子媒体上に記録されるとともに、これらを参照することが可能であること。
[2] 同一の機器を用いて保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報の両方を扱う場合には、当該機器に保存義務のある画像情報と保存義務のない画像情報のそれぞれを明確に区別する機能を有していること。
[3] 電磁的記録について、保存義務のある画像情報を正確に記録することが出来ること。
[4] 電磁的記録に記録された保存義務のある画像情報を、法令が定める期間にわたり損なわれることなく保存することができること。
[5] 電磁的記録を圧縮した場合等の保管システムについて、記録された画像情報を正確に復元することが出来ること。
2 第五条関係
(1)本条は、電磁的記録による保存の対象となる書面について、電子計算機を利用して電磁的記録により作成することができる旨を定めたものであること。
(2)労働基準局所管法令のうち、電磁的記録により作成することができるものについては、別添2のとおりであること。
(3)電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調整する方法により作成を行わなければならないものと
されているものであること。
(4)別添2に掲げる書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わり、氏名又は名称を明らかにする措置については、電子署名及び認証業務に関する法律(平成一二年法律第一〇二号)第二条第一項による「電子署名」を行うこと(主務省令第七条)。なお、署名等が法令上記載すべき事項となっていない場合についても、その書面の真正性を担保するため、氏名又は名称を明らかにする措置については、同法による「電子署名」を行うことが望ましいものであること。
3 その他
(1)労働基準法(昭和二二年法律第四九号)第一〇七条の「労働者名簿」及び第一〇八条の「賃金台帳」については、法令上書面であることが求められていないため、今般のe-文書法の対象となっていないものであり、これらの取扱いについては、既に平成七年三月一〇日付け基収第九四号通達及び平成八年六月二七日付け基発第四一一号通達(※1)によって示しているところであるので、特段の変更はないものであること。また、労働基準法第一八条第三項の「貯蓄金の管理に関する規定」、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九〇号)第七条第二号の「議事 録」、労働基準法施行規則(昭和二二年厚生省令二三号)第二四条の二の二第三項第二号の「記録」、第二四条の二の四第二項の「議事録」についても、法令上書面であることが求められていないため、e-文書法の対象となっていないものであるが、これらの取扱いについては、上記通達に準じること。
(※1 本書未登載)
(2)今般の主務省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成一四年法律第一五一号)において措置された書類については、対象としていないものであること。
しかしこの省令(平成八年六月二七日付け基発第四一一号通達)、ググっても厚生労働省のサイトで公開されたものが出てこないんですよね。
安全衛生情報センターのデータベースには無いし。
肝心の霞ヶ関が電子化されてないってことなんでしょうか…?