小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
>小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
>新型コロナ休暇支援|厚生労働省
>事業主の方へ
>【申請期限にご注意ください!】
>令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分については、
>令和2年12月
>28日が申請期限です。
>(令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分については、令和3年3月31日まで。)
>期限に余裕をもって申請してください。
>新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。(助成金の支給要領、申請様式や具体的な申請手続についても本ページに掲載しています。)
>今般、対象となる休暇取得の期間を延長し、
>令和2年2月27日から12月31日
>までの間に取得した休暇についても支援を行います。
>また、
>令和2年4月1日以降に取得した休暇の1日あたり上限額を8
>330円から15
>000円に引き上げています
>順次申請を受理したものから審査をしております。可能な限り速やかに支給決定ができるよう努めておりますが、具体的な支給時期についてお伝えが難しいため、ご了承願います。
>申請額と支給決定金額については、審査の結果金額が異なる場合がございますのでご了承ください。
>リーフレット(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)【詳細版】
>お問い合わせ先
>学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
>0120-60-3999
>受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
>※動画内で説明している、対象となる有給休暇の適用期間については、
>令和2年2月27日~同年12月31日までとなりますのでご注意ください。
>申請書類等
>◆申請期限にご注意ください◆
>申請後に書類の不足などがあった場合、申請書類を一旦返送することがありますが、
>再申請を行う場合でも以下の期限までに申請書が私書箱に到着している分について審査の対象となります。
>※申請期間:
>●令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分
>令和2年3月18日から同年12月28日まで
>●令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分
>令和2年10月1日から令和3年3月31日まで
>具体的な申請手続きについては、次の資料をご確認ください。
>支給申請の手引き
>申請に必要な添付書類などわかりやすく解説しております。(9月30日更新)
>(申請の手順)
>次の1~5のステップに沿って申請書類の準備をしてください。
>各コースの
>「支給申請の手引き」
>で要件と必要書類(各申請書と添付書類)の確認
>申請様式の記入(申請様式第1号①②から第3号すべて必要)
>各対象労働者の賃金台帳や出勤簿などの必要書類の写しを準備(支給申請の手引きP
>4を要確認)
>を参照しながら各対象労働者の必要書類(各申請書と添付書類)と申請書記入漏れや不足書類がないかを確認
>郵送先
>※簡易書留等で申請
>〒137-8691
>私書箱132号
>学校等休業助成金・支援金受付センター
>(申請書類の写しの返送対応は行っておりませんので、あらかじめご了承下さい)
>【令和2年9月30日の変更点】
>※対象となる有給休暇の期間の延長:令和2年2月27日から
>同年2年9月30日まで
>同年12月31日まで(延長)
>雇用保険被保険者用(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)
>!!申請期間と様式についてご注意下さい!!
>・9月30日までの休暇分を10月1日以降の様式で申請する
>・10月1日以降の休暇分を9月30日までの様式で申請する
>・9月20日~10月15日をまとめて1枚で申請する
>などは不備扱いとなります。休暇取得期間に対応した申請様式にて提出してください。
>申請や、申請のための相談を受け付けるといった記載の書面を一方的に送付(FAX)するまたは電話により執拗に勧誘する業者の情報が寄せられています。
>厚生労働省や労働局・ハローワークでは、
>このような勧誘に関与している事実はありません。
>また、厚生労働省や労働局・ハローワークが振り込み先・口座番号やその他の個人情報を聞くことはありませんので十分にご注意ください。
>この他、「100%助成金が受けられます。」等により勧誘を行う業者の情報も寄せられていますが、支給要件を満たしていないと判断された場合、受給できませんのでご注意ください。
>新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
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