【2019年4月25日発行】
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目次
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【今号の内容】
●「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施
~学生アルバイトなどのトラブル防止を支援します~
●時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に助成金を支給します!
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「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施
~学生アルバイトなどのトラブル防止を支援します~
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厚生労働省は、全国の大学生などを対象に、自分の労働条件がどうなっているのか確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを、多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間行います。このキャンペーンは、平成27年度から実施しており、今回で5回目となります。
キャンペーン期間中は、学生向けの身近なクイズを通じて必要な知識を得るためのリーフレットの配布や、大学を中心に出張相談などを実施します。
【開催概要】
・実施期間:平成31年4月1日(月)~7月31日(水)
・重点的に呼びかける事項
(1)労働条件の明示
(2)学業とアルバイトが両立できるよう適切な勤務シフトの設定
(3)労働時間の適正な把握
(4)商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
(5)労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
・主な取組内容
(1)都道府県労働局による大学などへの出張相談の実施
(2)大学などでのリーフレットの配布などによる周知・啓発
(3)都道府県労働局や労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
【キャンペーンに関する詳細はこちら】
厚生労働省ポータルサイト「確かめよう労働条件」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=74
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時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主に助成金を支給します!
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来年の4月1日から、中小企業に時間外労働の上限規制が導入されます。そのため、厚生労働省では、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取り組む中小企業の事業主を対象に助成金を支給しています。申請期間は、11月29日(金)までです。この機会に、ぜひご利用ください。
■時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
[支給対象となる事業主]
月45時間を超えるなどの特別条項付き36協定を締結し、当該時間を超える時間外労働を複数月行った労働者がいる中小企業の事業主(単月に複数名が行った場合を含む)
[支給対象となる取組]
時間外労働の上限設定などに関する以下の取り組みが支給対象となります。
・労働者に対する研修、周知・啓発
・36協定の変更、就業規則などの作成・変更
・労務管理用機器(タイムレコーダー、ICカードなど)の導入・更新
・労働能率の増進に役立つ設備・機器の導入・更新 など
例:小売業のPOS装置、運送業の自動洗車機、自動車修理業の自動車リフトなど
[成果目標の設定]
支給対象となる取組は、以下の成果目標の達成を目指して実施してください。
・平成31年度または平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
a.時間外労働時間数で月45時間以下かつ、年間360時間以下に設定
b.時間外労働時間数で月45時間を超え月60時間以下かつ、年間720時間以下に設定
c.時間外労働時間数で月60時間を超え、時間外労働時間数および法定休日における労働時間数の合計で月80時間以下かつ、時間外労働時間数で年間720時間以下に設定
[支給額]
対象となる経費の合計額(※1)× 補助率(※2)
(※1)謝金、会議費、機械装置の購入費など
(※2)3/4(上限額1企業当たり150万円)など
【助成金に関する詳細はこちら】
時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=74
【お問い合わせ先】
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
※事業場の所在地を管轄する労働局にご連絡ください
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=74
【その他のコースのご案内】
時間外労働等改善助成金には、時間外労働上限設定コースとは別に、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース、テレワークコース、団体推進コースもございます。こちらもぜひご利用ください。
■勤務間インターバル導入コース(申請期間は11月15日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=74
■職場意識改善コース(申請期間は9月30日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=74
■テレワークコース(申請期間は12月2日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=74
■団体推進コース(申請期間は10月31日まで)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=74
「残業が発生している事業所に対して、残業を削減したら助成する」という制度なので、既に残業0を達成している事業所は助成対象外という事になります。
ヘンな話ですが。これも腐敗した日本社会を正す為の必要悪なんですかね…。