精神疾患になった場合の行政の支援制度

・障害年金 
→厚生年金は3級、国民年金は2級以上認定で年金が下りる。但し生活できるレベルの金額では無い。
士業に依頼する場合は、社労士。

・精神障害者保健福祉手帳
→精神保健指定医の診断書を持って市区町村の福祉課に行けば、申請できる。
(※指定医でないとダメ。時々勘違いして指定外の医師の診断書を持ってく人がいるらしい。簡単に言うと、心療内科では不可。)
手帳所有者への支援制度はいろいろあるので、病気だけど頭は回る人なら相当活用できる。
士業に依頼する場合は、行政書士。

・障害者控除
→上記障害者手帳持っている場合に、所得税の控除額に20万円あまりが上乗せされる。(基礎控除と合わせて60万弱までは、課税対象外になる。)
士業に依頼する場合は、税理士。

・交通乗車証
→公営交通を運行している自治体だと、手帳を持っていると運賃割引(または免除)になる、ところが多い。
割引の仕組みは自治体によって違うので、要確認。
士業に依頼する場合は、行政書士。

・高額療養費制度
→うつ病に限らず、全国民が対象。医療費が1疾患の通算で10万円を超える場合は、市区町村の福祉または社会保険課に申請すると何ヶ月か後に超えた分が還付される。
士業に依頼する場合は、行政書士。

・自立支援医療費制度
→精神保健指定医(または都道府県の指定する医師)に通院する場合に、健康保険の自己負担分を一部(都道府県によっては全額)肩代わりしてくれる。
都道府県の制度だが、窓口は市区町村の福祉課になる。
士業に依頼する場合は、行政書士。

・保険料納付猶予制度
・保険料免除制度
→障害者と言うより、低所得者の為の制度。自治体によって違う。無いところもある。
市区町村の社会保険課で相談。
士業に依頼する場合は、行政書士。

・医療費控除
→医療費が月当たり2万円を超える場合に、所得税の控除対象になる。
士業に依頼する場合は、税理士。

・生活保護
→資産も所得も無い場合に、行政が生活の面倒を見る制度。生活費全額出してくれるが、はっきり言って面倒くさい。働けるなら働いた方がマシ。(叩いてる人間は制度の実態を知らない無知。)
士業に依頼する場合は、行政書士。

 しかし改めてこうしてみてみると、なんか自治体任せの部分が多いなあ。


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