厚労省人事労務マガジン第114号より転載
1.もうすぐ契約更新時期です。「無期転換ルール」への対応について、今一度確認しましょう!
2.「両立支援等助成金」で、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主を応援します!
3.働く女性の活躍の場として、女性就業支援センターホールをご利用ください!
4.大企業などの事業主の皆さま!年度末に向けて下請等中小事業者への「しわ寄せ」を生じさせないようにしましょう
5.ゴールデンウィークの休日に年次有給休暇を2日プラスして9連休!好きなことをしてリフレッシュを!
【厚生労働省からのお知らせ】
●広報誌『厚生労働』3月号
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【トピック1】もうすぐ契約更新時期です。「無期転換ルール」への対応について、今一度確認しましょう!
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有期労働契約で働く方が、無期労働契約へ転換を申し込むことができる「無期転換ルール」が2018年4月から本格的にスタートしています。
「無期転換ルール」とは、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約が、通算5年を超えた場合、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどと呼ばれる社員)からの申し込みにより、有期労働契約を無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換できるルールのことです。
無期転換の申し込みがあった場合、現在の有期労働契約が終了した日の翌日から無期労働契約となります。例えば、現在の契約期間が今年の3月末までの労働者から契約期間中に申し込みがあれば、翌4月1日から無期労働契約になります。有期契約労働者が無期転換の申し込みをしたとき、事業者側はこの申し込みを承諾したものとみなされ、拒否することはできません。
年度末にかけて、契約更新をする有期契約労働者が増える時期となりますので、来年度に無期転換申込権が発生する労働者がいるのかどうか、有期契約労働者の通算契約期間を今一度確認されるなど、対象者の実態把握をして、「無期転換ルール」への対応を検討しましょう。
なお、「無期転換ルール」の適用を意図的に避けることを目的に、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
厚生動労省では、「無期転換ルール」の概要や導入事例、よくある質問をQ&A形式でまとめたもの、相談窓口のお問い合わせ先などを記したポータルサイトを用意しています。ご不明な点などある方は、ぜひご覧ください。
【無期転換ルールに関する詳細はこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=101
【無期転換ルール特別相談窓口の一覧はこちら】
無期転換ルール特別相談窓口
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=101
※全国47都道府県の労働局の連絡先を記載していますので、こちらに直接お問い合わせいただくこともできます。
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【トピック2】「両立支援等助成金」で、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主を応援します!
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厚生労働省では、仕事と育児・介護など家庭の両立支援に取り組む事業主を応援するために、「両立支援等助成金」を支給しています。育児・介護による離職を防ぐ職場環境づくりを進めたいと考えている事業主の皆さま、優秀な人材を確保し、定着してもらうために、ぜひこの助成金をご活用ください。
「両立支援等助成金」の主なコースには、以下のコースがあります。
■出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場環境づくりに取り組み、子どもの出生後8週間以内に開始する育児休業などを男性労働者が取得した場合、事業主に支給します。
■介護離職防止支援コース※中小企業事業主のみ対象
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づいて労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組んだ場合、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)を導入して利用者が出た場合、中小企業事業主に支給します。
■育児休業等支援コース
※中小企業事業主のみ対象
「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに基づいて労働者の円滑な育休取得・職場復帰に取り組んだ場合、育休取得者の代替要員を確保して育休取得者を職場復帰させた場合、復帰後仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者の支援に取り組んだ場合、中小企業事業主に支給します。
■再雇用者評価処遇コース(カムバック支援助成金)
妊娠・出産・育児・介護または配偶者の転勤などを理由とした退職者が、就業が可能になったときに復職できる再雇用制度を導入し、希望者を再雇用した事業主に支給します。
【支給のための詳しい要件などについてはこちら】
両立支援等助成金 支給申請の手引き
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=101
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【トピック3】働く女性の活躍の場として、「女性就業支援センターホール」をご利用ください!
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厚生労働省は、働く女性の活躍につながる場所として「女性就業支援センターホール」を貸し出しています(有料)。女性就業支援に関わるイベントや、女性就業支援に取り組む団体の発表など、働く女性の活躍の場としてぜひご利用ください。
■場所 :女性就業支援センター4階(東京都港区芝5-35-3)
(JR田町駅または地下鉄三田駅)
■収容人数:249席+車椅子スペース4人分
■利用時間:平日 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始除く)
■利用対象:事業主団体、労働組合、女性団体、地方自治体など
■利用条件:働く女性の活躍につながる内容であることなど
※詳しくは女性就業支援センター事務局にお問い合わせください
【詳細・お問合わせはこちら】
女性就業支援バックアップナビ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=101
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【トピック4】大企業などの事業主の皆さま! 年度末に向けて下請等中小事業者への「しわ寄せ」を生じさせないようにしましょう
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厚生労働省では、大企業などの働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止に向けた取り組みを進めています。
働き方改革関連法が順次施行され、大企業に対しては、昨年4月から時間外労働の上限規制が適用されています。これにより、大企業・親事業者による長時間労働の削減などの取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。大企業・親事業者の事業主の皆さま、発注や調達部署の責任者・担当者の皆さま、下請等中小事業者は御社の仕事を支える対等なパートナーです。年度末に向けて、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。
【詳細はこちら】
「しわ寄せ」防止特設サイト
※「しわ寄せ」防止ロゴマークをダウンロードできます。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=101
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【トピック5】ゴールデンウィークの休日に年次有給休暇をプラス2日して9連休!好きなことをしてリフレッシュを!
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ゴールデンウィークは、連続休暇を取得しやすい時季の1つです。土日休日制の企業の場合、5月7日と8日を休むと今年は9連休になります。新年度になって1か月、長めの休暇を取り、好きなことをして心身ともにリフレッシュできるよう、年次有給休暇(以下「年休」)をプラスしてみませんか。
昨年4月、労働基準法が改正され、労働者に年5日の年休を確実に取得させることが必要となっています。これは最低基準であり、労働者に付与された年休は、本来すべて取得されるべきものです。年休を取得することは、心身の疲労の回復などのために必要です。また、仕事に対する意識やモチベーション、生産性を高め、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットとなります。
さらに、年休の計画的付与制度は、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。年休の計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年休の取得率が高く、労働基準法を遵守する観点からも、年休の計画的付与制度の導入は重要です。
労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
【詳細はこちら】
「仕事休もっ化計画」5月7・8日を休むと9連休!好きなことをしてリフレッシュ!!https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=101
【年休や年休の計画的付与制度に関するお問い合わせ】
都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)または各労働基準監督署
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=101
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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 広報誌『厚生労働』3月号発売中! ▲△
毎月1日発行の広報誌「厚生労働」は、厚生労働省の施策などを分かりやすく解説・紹介しています。
3月号の特集は、「パートナーと一緒に読みたい 生理から考える女性の健康」と題して、女性の健康を考えるうえで大切な生理(月経)について掲載しています。
■特集 “パートナーと一緒に読みたい 生理から考える女性の健康”
過度なダイエットによる生理不順、子宮に関係する病気、閉経と更年期障害……。
女性の健康を考えるうえで、生理について正しく知ることはとても大切です。女性だけでなく、パートナーの方も一緒に学んでみませんか。
連載企画「働き方最前線」では、建設・住宅業を展開する積水ハウス株式会社の取り組みを紹介しています。同社では、ITの 活用により、コア情報を全部門で同時共有するなどの取り組みを行っています。
3月号では、このほか、「労働移動支援助成金」「地域雇用開発助成金」の紹介など、人事労務担当者の方にご覧いただきたい情報を掲載しています。
【詳細はこちら】
広報誌「厚生労働」
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=101
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▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△
2月28日に公表された、完全失業率は2.4%と前月に比べ0.2ポイント上昇、有効求人倍率は1.49倍と前月に比べて0.08ポイント低下となりました。
【労働力調査(総務省)】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=101
【一般職業紹介状況】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=101
厚生労働省は、元々は厚生省と労働省という別々の役所でした。
それが2001年に橋本行革で、厚生省の一部と労働省が合併して出来たものです。
(※厚生省の残りの大半は、環境省になった。)
今、業務量(というか国会案件)多すぎということで、再分割が検討されています。