住居確保給付金、厚労省が運用緩和?

以前SNHPでも条件の厳しさを問題にした、住居確保給付金ですが。

「住宅確保給付金」が何故使えない制度なのか

辰巳孝太郎前参院議員のツイートによると、厚労省が要件緩和を検討しているとの事です。

念のため、現在の給付要件(※愛知県の場合)を再掲しておきます。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/0000083363.html

(1) 離職後2年以内の65歳未満の者
(2) 離職前に、主たる世帯の生計維持者であった者(ただし、離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっていた場合も含む)
(3) ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う者
(4) 離職により住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者
(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※1)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(※2)を合算した額以下である者 (※1)「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の1/12 (※2)地域ごとに設定された基準額が上限

 どの辺りが緩和されるんでしょうか。3,4が緩和されなかったら全く意味無いですが。。。


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