特許庁、商標審査官補の任期付職員募集(2021年4月採用)

特許庁では、民間企業、法律事務所又は特許事務所において法務一般に関する業務の経験を有する社会人の方を対象に、任期付商標審査官(補)を募集しています。


募集要項
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/ninkitsuki-shohyo/shinsakanho/index.html

【業務内容】
商標審査官(補)として、企業等が自己のブランドを守るために申請した商標登録出願を、法律的観点から精査し、排他的独占権である商標権を付与するか否かの判断を行います。
なお、審査官(補)として審査の経験を積み、かつ、所定の研修を修了すると、入庁から原則2年後に審査官へ昇任します。

【応募資格】
大卒以上
民間企業、法律事務所又は特許事務所で法務に関する事務に従事した期間が4年以上ある方
以下の(1)及び(2)の条件を満たす者

(1)学士以上の学位を有する者(注1)
(2)民間企業等(注2)、法律事務所又は特許事務所で法務一般に関する業務(注3)に従事した期間(弁護士・弁理士として業務に従事した期間又は修士・博士課程の履修期間(産業行政又は科学技術に関する研究に限る。)を通算することも可。)が4年以上の者(注4)

ただし、上記(2)並びに以下の(3)及び(4)の条件を満たす者は、任期付職員(商標審査官)の応募資格を有する。

(3)商標法施行令第4条第2項で準用する特許法施行令第4条に規定されている審査官の資格を有していること
(4)日本国特許庁において、商標登録出願の審査の事務に従事した経験があること

(注1)学歴が工業高等専門学校卒業、短期大学卒業のみの方は、応募資格がありません。
(注2)「民間企業等」とは、国・地方自治体の行政機関以外の組織をいいます。
(注3)例えば、民間企業の法務部や知的財産部等の部署で一般的に取り扱われる業務のことをいいます。なお、組織内で法務一般の業務に従事していれば、当該組織内の法務部や知的財産部に属していなくても構いません
また、正規雇用であるか、非正規雇用であるかは問いません
(注4)上記(2)の経験が、令和3年4月1日(令和3年3月1日採用になる場合には同日)までに通算4年以上となる方であれば応募資格があります。

【スケジュール】
応募期間:令和2年10月2日から11月6日まで(消印有効)
一次試験(筆記):令和2年11月29日
二次試験(面接):令和2年12月12日 (第一段階)
令和2年12月19日又は20日 (第二段階)
最終合格発表:令和2年12月下旬(予定)
採用:令和3年3月又は4月


▼募集要項等の採用に関する詳細はこちら(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/news/saiyo/ninkitsuki-shohyo/index.html


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