以前SNHPでも条件の厳しさを問題にした、住居確保給付金ですが。
家賃が払えなくなりそうな方へ。住居確保給付金申請の検討を。返済不要。厚労省も運用の緩和について事務連絡発出。65歳以上でもOK。収入が要件を超えていても翌月減少となればOK。制度概略(収入要件等は居住地ごとに要確認)と事務連絡を添付します。ご意見要望相談はメールで。info@jcp-osaka.jp pic.twitter.com/3da0pSsaF0
— たつみコータロー 前参議院議員 日本共産党 (@kotarotatsumi) March 16, 2020
辰巳孝太郎前参院議員のツイートによると、厚労省が要件緩和を検討しているとの事です。
念のため、現在の給付要件(※愛知県の場合)を再掲しておきます。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/0000083363.html
(1) 離職後2年以内の65歳未満の者
(2) 離職前に、主たる世帯の生計維持者であった者(ただし、離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっていた場合も含む)
(3) ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う者
(4) 離職により住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者
(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※1)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(※2)を合算した額以下である者 (※1)「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の1/12 (※2)地域ごとに設定された基準額が上限
どの辺りが緩和されるんでしょうか。3,4が緩和されなかったら全く意味無いですが。。。