MHLWitter:【「働き方改革関連法」解説 1】
2019年4月から(中小企業は2020年4月~)導入される「時間外労働の上限規制」について解説したパンフレットを、厚生労働省ホームページにアップしています。https://twitter.com/MHLWitter/status/1101314823365648384
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
MHLWitter:【「働き方改革関連法」解説 2】
2019年4月から新たに義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」について解説したパンフレットを、厚生労働省ホームページにアップしています。https://twitter.com/MHLWitter/status/1101314826599448576
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
MHLWitter:【「働き方改革関連法」解説 3】
2019年4月から「#フレックスタイム制」の清算期間の上限が、1か月から3か月に延長されます。「フレックスタイム制」について解説したパンフレットを、厚生労働省ホームページにアップしています。
【「働き方改革関連法」解説 3】
2019年4月から「#フレックスタイム制」の清算期間の上限が、1か月から3か月に延長されます。「フレックスタイム制」について解説したパンフレットを、厚生労働省ホームページにアップしています。https://t.co/g52svJy7hE#働き方改革 #柔軟な働き方 pic.twitter.com/Inz7wzJIDy— 厚生労働省 (@MHLWitter) March 1, 2019
https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf
「時間外労働の上限規制」=いわゆる残業規制。
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」 が、話題になってる「土曜日を出勤日扱いにして有給休暇を消化させる」でんでん、という話と関係するもの。
有給取得義務化を回避するために年何日か土曜日を出勤日扱いにしてそこで有給を使わせる(日給ではないのでもちろん給料は今までどおり)という策を打とうとしている東証一部上場企業があるそう[Twitter]
フレックスタイム制はそもそも導入してない会社が圧倒的なのであんまり関係ない話ですね。