選挙期間中でも残業が免除されないニッポン


労働基準法第7条  
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる

 現実にこの規定を行使できている人が、どれだけいるでしょうか。


https://twitter.com/papaccman6668/status/1140567861770903554

https://twitter.com/moz9_shinonome/status/1144245458174451712


ひと月の残業規制が月100時間とは過労死ラインそのものであり、大幅な引き下げが必要です。また、退社してから出勤するまでに11時間の休息を義務付ける、インターバル制度の導入も求められています。8時間働けば普通に暮らせる社会へ。


https://twitter.com/Horahora_Dance/status/1146980830465548289

 投票に行くのは、ガンダム手に入れて乗るよりは、よっぽど簡単です。


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