非正規職員の格差是正を訴えた2つの訴訟最高裁で相次いで敗訴【毎日】 【東京】【共同】【テレビ東京】


東京メトロ売店の契約社員ら「退職金不支給」で逆転敗訴最高裁判決-
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20201013/k00/00m/040/120000c

>東京メトロの売店で働いていた契約社員らが、正社員に支給されている退職金が支給されないのは「不合理な格差」に当たるとして、東京メトロ子会社「メトロコマース」(東京都)に格差是正を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は13日、契約社員らを逆転敗訴とする判決を言い渡した。
>2審・東京高裁判決(2019年2月)は、原告2人への未払い退職金の格差などが違法だと認め、同社に計約220万円の賠償を命じていた。


非正規職員の格差是正を訴えた2つの訴訟最高裁で相次いで敗訴
毎日新聞 2020年10月13日
https://mainichi.jp/graphs/20201013/hpj/00m/040/003000g/1

>大阪医科歯科大学のアルバイト職員の待遇格差是正を求めた訴訟の上告審判決後、「不当判決」と書かれた紙を掲げる原告弁護団ら=東京都千代田区の最高裁前で2020年10月13日午後1時45分、吉田航太撮影
>東京メトロの子会社「メトロコマース」の非正規労働者への退職金不支給是正を求めた訴訟の上告審判決後、「不当判決」と書かれた旗を掲げる原告の一人の疋田節子さん=東京都千代田区で2020年10月13日午後3時15分、吉田航太撮影


非正規社員の賞与・退職金で最高裁「厳しい」判断
テレ東NEWS:
https://www.tv-tokyo.co.jp/news/you/2020/10/13/014309.html

>最高裁判所で、正規雇用と非正規雇用の待遇格差をめぐる2つの裁判の判決が出ました。最高裁はどちらも2審の判決を覆し、不合理な格差とは言えないとの判断を示しました。大阪医科薬科大学の元アルバイト職員の女性が、正規の職員に支給されるボーナスを貰えないのは不合理な格差だとして、大学側にボーナスの支給を求めた裁判で、最高裁は、格差は「不合理と認められない」と女性の訴えを退けました。判決で最高裁は、正規の職員との間には人事異動の可能性や職務の内容に差があると指摘しました。また、東京メトロの売店で働いていた元契約社員の女性らが、正社員に支給される退職金を貰えないのは不合理な格差だとしてメトロコマースに退職金の支給を求めた裁判でも、最高裁は、格差は「不合理と認められない」と女性らの訴えを退けました。それぞれ2審ではボーナスや退職金の支給を一部認めていましたが、いずれも労働者側の逆転敗訴となりました。

アルバイトに賞与認めず最高裁「不合理でない」非正規格差訴訟:
東京新聞TOKYOWeb-共同 2020年10月13日16時49分
https://www.tokyo-np.co.jp/article/61561

>アルバイト職員にボーナス(賞与)を支給しないことの是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は13日、「正職員との相違が不合理だとまでは評価できない」として、大阪医科大(大阪府高槻市)でアルバイト職員だった50代女性の敗訴を言い渡した。裁判官5人一致の結論。
>旧労働契約法20条の定める「有期雇用による不合理な格差」に当たるかが争点だった。非正規労働者は2千万人に上り、判決は「同一労働同一賃金」の議論にも影響しそうだ。
>宮崎裕子裁判長は、不合理な格差かどうかは「賞与の性質や、支給目的を踏まえて検討するべきだ」と指摘。今回のケースでは、労務対価の後払いや功労報償、将来の労働意欲向上の趣旨があり「正職員としての職務を遂行できる人材を確保し、定着を図る目的で支給している」とした。
>一方、アルバイトは業務が相当軽易で配置転換もなく、こうした職務内容の違いを考慮すれば、賞与を支給しないことは「不合理な格差」に当たらないと判断した。
>一、二審判決によると、女性は2013年1月に1年契約のアルバイト職員として採用され、教員のスケジュール管理などの事務を担当、ほぼフルタイムで勤務した。15年に提訴し、16年に雇い止めとなった。
>二審は賞与や夏期特別休、傷病休職制度がないことによる損害を合わせ、大学側に計約109万円の賠償を命じていた。第3小法廷は一、二審判決を変更し、夏期特別休部分の約5万円のみ賠償を命じた。


アルバイト職員に賞与認めず最高裁、非正規格差訴訟|
共同通信 2020/10/13
https://this.kiji.is/688673480104690785

>アルバイト職員にボーナス(賞与)を支給しないことの是非が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は13日、「正職員との相違が不合理だとまでは評価できない」として、大阪医科大(大阪府高槻市)でアルバイト職員だった50代女性の敗訴を言い渡した。裁判官5人一致の結論。
>旧労働契約法20条の定める「有期雇用による不合理な格差」に当たるかが争点だった。非正規労働者は2千万人に上り、判決は「同一労働同一賃金」の議論にも影響しそうだ。
>一、二審判決によると、女性は2013年1月に1年契約のアルバイト職員として採用され、ほぼフルタイムで勤務した。

 「最高裁の右傾化」を象徴するような判決です。

 詳しい法解釈の問題とかは専門家に任せるとしても。
 非正規は人事異動が無い事を理由に挙げていますが、じゃあ非正規には雇用継続の補償が無い事についてはどうなんですか? と。
 高裁判決は確かその辺をちゃんと考慮して原告勝訴にしてたと思うんですけど。そういうのガン無視ですか。5人全員一致で。

 さすが上級国民の代弁者と化した最高裁。としか言い様がありませんねこれは。

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