今後の時代を生きるのに必須だと思うがな。マスコミ志望の学生は,これをやらないとダメよ。 pic.twitter.com/UktU5ECKQo
— 舞田敏彦 (@tmaita77) June 25, 2019
ところで創作には、オリジナル(一次創作)と二次創作(他者創作物の翻案・設定借用)があります。
オリジナルであれば、日本には表現の自由があるので、公共の福祉に反しない限り何を書いてもOKです。
(公共の福祉から逸脱する人が最近問題になっていますが。)
二次創作は原則として原著作物の権利者(原作者とは限らない)の許諾を得る必要があります。
ですが一方で著作権法は「完成した著作物」のみを保護対象としている為、単なるアイデアは保護対象外です。設定やデザインの借用も、実はグレーゾーンです。
(これが保護対象になっていないことの方が知的財産権的には問題なのですが)
同人誌表現が二次的著作物か否かをガチで争って、「絵画の著作物として考えれば、デッドコピーではない以上著作権法上の違法性はない」って判決がはっきり出ちゃうと権利者側も困るから、なんとなく「権利があることにしている」という双方の共犯関係で回っている。
— 未識魚 /中川譲@同人誌はCOMIC ZINさんへ委託してます (@mishiki) May 26, 2019
>mishiki:同人誌表現が二次的著作物か否かをガチで争って、「絵画の著作物として考えれば、デッドコピーではない以上著作権法上の違法性はない」って判決がはっきり出ちゃうと権利者側も困るから、なんとなく「権利があることにしている」という双方の共犯関係で回っている。
著作権は、特許などの工業所有権と違って元々は文化財産権の為、「他人に公開・利用される」事を大前提にしている為です。
(作者の遺族が作品を公開・利用させないという訴訟を起こして敗訴した例は幾つもあります。)
近年は権利者が二次創作フリーを公言している作品もあり、その場合は都度許諾を得る必要はありませんし、許諾の範囲内なら当然違法性は全くありません。
(二次創作フリーの例:東方シリーズ、Keyブランド作品、けものフレンズシリーズ、艦隊これくしょん、等々)
参考として、こちらがKey(リトバス)の二木佳奈多と、けものフレンズのギンギツネです。
佳奈多さん描きました~
今回はスーツで\(・ω・)/ pic.twitter.com/T1qE7tWRhG— 蒼一朗 (@air_1000th) April 29, 2019
https://twitter.com/tukinekopas0620/status/1132917426335625216?s=19
ちなみに、「転載」と「引用」は著作権法上の扱いが天地ほど違うので、しっかり把握しておきましょう。
(※記事そのものは引用形式になっていても、使用している画像が「暗号化されたデジタル著作物の復号」(要するにデジタルTVやBDのスクショ)に該当する場合は、別の規定によりアウトになります。)
わあ。溜まった画像リンク集にするつもりだったのに、結構がっつりオリジナルの文章だらけになってしまったー()
https://twitter.com/nakada_rumi/status/736859339986599936