もと湿地の水田が洪水の発生を抑制する_防災・減災を考慮した土地利用~【日本の研究.com】

もと湿地の水田が洪水の発生を抑制する 〜生態系を利用した防災・減災を考慮した土地利用の実現に貢献〜京都産業大学 首都大学東京~日本の研究.com 掲載日:2020.03.23https://research-er.jp/articles/view/87431

>堤防やダムをはじめとする防災インフラの多くは現在では老朽化し、増大する自然災害に対応しきれていません。人口減少社会に突入した日本では、これまで通り防災インフラの維持管理、更新、さらには増設していくことは困難と考えられます
>この状況に対する対応策として期待されているのが、生態系を利用した防災・減災(Ecosystem Based Disaster Risk Reduction:Eco-DRR)という考え方
>ダムや堤防を始めとした人工物は定期的なメンテナンスが必要ですが、生態系、すなわち自然環境は自立して維持できるシステム

>水田の立地条件には、累積流量: Flow Accumulation(FA)という地形パラメータを利用しました。この値は、地表面における水の流れをシミュレートして算出するもので、理論的には流域内でこの値が最も高くなる場所が河川流路となるもの
>FAが高い地表を流れる水を貯めやすい地形条件下に水田が立地している市町村では、洪水の発生頻度、土石流、地すべりの発生が少ないことが示されました。地表を流れる水を貯めやすい場所は、過去には氾濫原湿地をはじめとする自然湿地であった可能性が高い場所
>生態系は、人間が開発する前に近い状態で利用することで、その生態系がもともと持っている機能:生態系機能が強く発揮されることを示唆します

 過去の統計情報を元に、水田の持つ洪水抑止能力をコンピュータシミュレーションした結果の論文です。

 水田という形で人工物になっていても、元の自然が持つ自然の特性が防災に活かされている、という興味深い内容です。
 開発に当たっても自然特性を考慮する、という事は20世紀末から既に一部で行われてきた事ではありますが、従来は景観や動植物保護と言った観点から実施する事が殆どでした。

 この研究からは、防災上でも自然特性を利用する事の重要性が示されると共に、人の手が入っても必ずしも自然の持つ力が失われるわけではない、という両方の見知が得られると思います。

輸入米の消費伸びる安さが人気19年度の輸入量2年ぶり増、国産米離れ加速も【日経】

輸入米の消費伸びる 米国や豪州産、安さが人気 19年度の輸入量2年ぶり増、国産米離れ加速も 日本経済新聞 電子版 2020/3/21 20:54https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57074790R20C20A3EA1000/?n_cid=SNSTW001

 「コメ離れ」なんて言葉が20年くらい前は言われて事を考えると、むしろ昔日の思いがありますが。
 国産米でも、比較的安い北海道産米は人気ありますしね。

 最近は炊飯器がなくても電子レンジでご飯が炊ける容器があるので、割とコメ復帰は進んでるんですよね。

 要するに、国民の購買力が落ちてる、って話ですよ。

 

新型コロナの感染確認が1カ月ない沖縄 それでも「安心宣言」は出せない理由【琉球新報】

 海外からの帰国者が待機命令を無視して沖縄入りした結果、感染者ゼロ記録が途絶えてしまった沖縄県ですが。
 それまでは約2ヶ月、新規感染者がいない状態でした。

新型コロナの感染確認が1カ月ない沖縄 それでも「安心宣言」は出せない理由琉球新報 2020年3月20日 10:23https://ryukyushimpo.jp/news/entry-1093223.html

>県は県内の患者3人はこの8割に当たる可能性がある上に、クラスターを形成しなかったことが現在の落ち着いた状態を形成していると分析し、県内だけを見れば封じ込めができている

 感染者はいるけど、クラスターは発生していないと。ああ、それが沖縄県の成功の秘訣なんですね。
 何故沖縄県だけ、感染者が一端発生したのに実質収束したのか、疑問だったのですけど。
(※沖縄県はまだ収束宣言を出していません。感染者対策の為の予算措置も議会で可決されています。)

 やっぱり、「疑わしかったら検査」「発見したら隔離」で、「クラスターを形成させない」、が重要なんですね。

 愛知県みたいに、自宅待機命じてたはずなのにフラフラと外に出歩く事例が出たらどうしようも無いですけど…。
 ↑と、書いた直後に、上記の待機命令無視帰国者のニュースが。あああああ…。

 こういうバカがいるせいで、保守右派ぬつけ込まれて不必要な緊急事態常考とか非常事態宣言とかヤラれてまうんだよ!

COVID-19騒動で全国で相次ぐ”会場からの自粛要請”

以下は、市民アクション@愛知6区MLより転載。


明日3月22日に予定しておりました”子どもの未来エスティバル”の中止を再度お知ら
せします。
1か月前に中止の決定を皆様に一斉メール配信でお知らせしたつもりでしたが、お知ら
せが届いていない方があり、ご迷惑をおかけしました。申し訳ございません。

実行委員会で協議し、フェスティバルを9月27日(日)に延期して実施することになり
ました。
会場は春日井総合福祉センター大ホールです。
その節には、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

コロナ騒ぎが早く収束することを願っております。


 COVID-19騒動でイベント自粛が相次いでいますが。
 この件、「会場からの要請」で中止になったのだそうです。

 このイベントに限らず、Twitter上でも「会場からの要請」で中止になった(比較的小規模な)イベントが、結構、というか続々と見受けられます。
 ざっと拾っただけでも、こんだけある。(実際はもっともっと多い)

 ここまで来ると、さすがに”自粛”じゃないですよね。

 人が密集すると感染しやすい、のは事実なんですが。
 その密集度合いの目安を、そろそろ示して欲しいところですね。1㎡あたり何人、とか。そうすれば、中止した方がいいのかどうか、参加人数と会場面積から計算できますから。

 しかし、こんな有様でよく東京五輪予定通り完全開催なんて言えますね。厚顔無恥にも程がある。

2月の消費者物価指数、食品エネルギー以外で0.6%の増加~統計メールニュースNo.1222

統計メールニュースNo.1222(2020.3.19)より

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【本日の公表データ】
■消費者物価指数(全国:2020年2月分)(2015年=100)
○総合指数は102.0と、1年前に比べ0.4%の上昇。季節調整値は、前月に比べ0.1%の下落。
○生鮮食品を除く総合指数は101.9と、1年前に比べ0.6%の上昇。季節調整値は、前月に比べ0.1%の下落。
○生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は101.8と、1年前に比べ0.6%の上昇。季節調整値は、前月に比べ0.1%の下落。
 https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.html
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なんとも言えない結果ですね。
ただ、食品・エネルギー以外が前年同月比0.6%増というのは、ちょっと大きい気もします。
2月分なので、COVID-19の影響は既に入っています。

物資不足の足音が聞こえてきている事が、統計でも現れ始めたのかもしれません。
(決して買いだめを煽る意図はないのですが…。)

住居確保給付金、厚労省が運用緩和?

以前SNHPでも条件の厳しさを問題にした、住居確保給付金ですが。

「住宅確保給付金」が何故使えない制度なのか

辰巳孝太郎前参院議員のツイートによると、厚労省が要件緩和を検討しているとの事です。

念のため、現在の給付要件(※愛知県の場合)を再掲しておきます。

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chiikifukushi/0000083363.html

(1) 離職後2年以内の65歳未満の者
(2) 離職前に、主たる世帯の生計維持者であった者(ただし、離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっていた場合も含む)
(3) ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う者
(4) 離職により住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者
(5) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額(※1)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(※2)を合算した額以下である者 (※1)「基準額」=市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の1/12 (※2)地域ごとに設定された基準額が上限

 どの辺りが緩和されるんでしょうか。3,4が緩和されなかったら全く意味無いですが。。。

今帰仁城趾~首里城だけではない、沖縄の世界遺産

祝☆美ら海水族館再開

 美ら海水族館は、沖縄本島北部の本部半島の先端・本部町にあります。
 那覇空港からは結構遠いです。本来なら新幹線通すレベル。

一方世界遺産首里城は

 一方で、那覇観光の目玉の一つで且つ世界遺産登録地の首里城(址)は、昨年に正殿(日本型城郭で言う本丸)が原因不明で消失したままです。

 しかし。忘れてはいけません。
 琉球王国関係史跡で世界遺産に指定されているのは、首里城だけではないです。

そもそもユネスコに登録された名称は「琉球王国のグスク及び関連遺産群」

 このうちの1つが首里城、というだけなのです。

 他にも、中城城跡や勝連城跡などが割と有名です。

 今回、その中でも特に、今帰仁城趾を取り上げてみたいと思います。

今帰仁城跡 #とは

今帰仁城趾は、沖縄本島北部の本部半島の北側にある今帰仁村にあります。

 おや? 美ら海水族館から割と近いですね。

 はい、それが今回、今帰仁城跡を紹介する理由の一つです。

那覇から今帰仁城跡は急行バスが便利

 高速バスでは無く、急行バスです。

 「やんばる急行バス」という、今帰仁村が運航委託している高速道路経由の急行バスが運行されているのです。

 那覇空港から、県庁北口(久茂地パレット久茂地前)、那覇新都心、琉大入口を経由して、今帰仁村役場または運天港まで運行しています。
 今帰仁城跡へは、「今帰仁城跡入口」で降りると、今帰仁村が用意した無料のシャトルバスが今帰仁城跡まで運んでくれます。

 「今帰仁城跡入口」を経由する便は1日17便出ています。結構な本数です。

 ちなみに途中で、美ら海水族館前のバス停も経由します。

 実は筆者も、2019年1月に桜を見にこのバスを使って今帰仁城跡まで行っています。
 以降は、その時の写真を使いながら解説します。

 私が乗った便は始発だったので、県庁北口バス停から乗った時はまだ真っ暗でした。
 ちなみに、運賃は先払い。電子マネーはEdyが使えますが、沖縄の交通系電子マネーOKICAは使えません。要注意。

 途中、那覇新都心を経由して、西原ICから沖縄自動車道へ。
 琉大近辺から乗る場合は、高速バスの「琉大入口」バス停から乗る事になります。(琉大北口、では無いので注意)

 途中、伊芸SAで休憩があります。
 この時には明るくなっていたので、ここでようやくバスを撮影。

 バス本体は今帰仁村の所有物なんだそうです。

 本部港、瀬底島(琉球大学の海洋研究所がある)、海洋博公園(美ら海水族館がある)を経由して、今帰仁城跡入口へ。

 急行バスが着くとすぐにシャトルバスも出てしまうので、のんびり写真を撮る間もなく。

 シャトルバスで坂道を登っていくと、今帰仁城跡券売所前のロータリーに着きます。

緋寒桜の名所でもある今帰仁城跡

 第1の目的は、この緋寒桜を見てくる事。
 だったのですが、まだ時期が早すぎた模様。


景観がオススメ今帰仁城跡


 オススメポイント以外の景観も絶景です。





 晴れていれば、鹿児島県最南端の与論島が見える事もあるそうです。
(それくらい、与論島と沖縄本島は近い)

北山王朝の拠点だった今帰仁城

 本土では一般的に琉球王朝というと、第二尚氏の時代を差す事が多いです。
 それ以前の、第一尚氏より更に前の、三山時代と呼ばれる時代、沖縄本島とその周辺諸島は、「北山」「中山」「南山」の3つの政権がそれぞれ明王朝からの冊封(王権承認)を受けていました。
 そのうちの北山王朝の拠点が、今帰仁城です。

 今帰仁城跡の隣にある資料館には、北山の勢力圏は沖縄本島北部だけでなく、与論島・沖永良部島・徳之島から、奄美大島南部にまで及んでいたそうです。

 その為、沖縄本島北部と奄美諸島を結ぶ港である運天港に近い、今帰仁の地に城(グスク)を構えたのだそうです。

 王朝と言っても、明王朝に対する通商責任者みたいなもので、そんなに大きな権限があったわけでは無いようです。
 城跡を見ても、王様の棲み家と言うよりもどちらかというと海を見張る当直者の宿泊所だったのでは? という印象すら受けます。

 なんであるにせよ、ここが「北山」の拠点であった事は間違いありません。

今帰仁村資料館も見ておこう

 城跡から券売所を挟んで反対側に、今帰仁村の歴史資料館があります。
(先程の勢力圏図も、この資料館に掲示されているもの)

 入口に、戦前に存在した大鳥居の柱の跡が残っています。
 この柱痕、左右両方とも残っているのですが。その解説が左右でつがっているのです。
曰く
右:この大鳥居の石は出雲大社に連なる本土のどこそこの由緒ある山から持ってきて天皇陛下の恩賜により云々
左:この鳥居は、戦前の皇民化教育にグスクが利用された証である
 と、真逆なのです。

 画像は(残念ながら)左のものしか撮っていません。ここは左翼サイトなので。

 中に入ると、今帰仁村がこれまで歩んできた、というより生き延びてきた歴史の証拠品が展示されています。

美ら海水族館のついでに

 先に述べたように、今帰仁城跡は美ら海水族館からすぐ近くです。
 海洋博記念公園からなら、急行バスだけでなく通常の路線バスでも今帰仁城跡(の近く)まで行けます。

 折角那覇から遠い本部半島まで行くなら、水族館だけでなく北山王朝とその後継者達の歴史を見学していくのもよいのではないでしょうか?

 そう、グスクは首里城だけではないのですから。

加藤厚労相、マスク増産の為の強制労働を奨励【読売】

 厚生労働省メルマガの引用記事を書いたばかりなのですが、とんでもないニュースが飛び込んできました。

マスク製造の為に加藤厚労相が労基法例外規定の適用を奨励

マスク製造業者「残業も休日労働も可能」…厚労相が周知の考え
読売新聞オンライン 2020/03/17 11:45
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200317-OYT1T50201/

確かに、労働基準法第33条には「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等」という規定がありますが

労働基準法第33条
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第三十三条
 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
○2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
○3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

 実際、2011年の東日本大震災の際に、この規定が適用された事例があり、厚生労働省がガイドラインを出しています。

厚生労働省 – 労働基準法第33条(災害時の時間外労働等)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001autj.html

 ですが、このガイドラインでも、こう書いてあるのです。
>労働基準法第33条第1項により、使用者は、労働基準監督署長の許可(事態が急迫している場合は事後の届出)により、必要な限度の範囲内に限り時間外・休日労働をさせることができるとされています。労働基準法第33条第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定ですので、厳格に運用すべきものです

 当たり前ですね。


 労働基準法33条2項により、そんな事はさせられない事は明白です。
 読売の記事には、労働基準監督署への届け出が必須である事が書いてありません


 加藤厚労相は一応会見で言っているようなので、読売が意図的に省いたのかもしれませんが。
 どちらにしても、こんなもの周知して奨励するような事ではありません。違法行為の温床になる事は、現在の日本社会の有り様考えれば明白です。

そもそも、マスク製造が東日本大震災並みの緊急災害でしょうか???

 もしかして、自衛隊員も訓練とかやめてマスク製造に従事するの???
 東日本大震災並みの緊急事態って、そういう事ですよね。

そもそも、長時間労働による過労死は日本が抱える長年の課題だったはずです

マスク製造労働者だけでなく、医師に対しても既に強制労働が行われているようです

 ていうか、マスク製造業者がいちいち労基署に申告出して審査して監査してとかやってたら、労働基準監督官も死ぬよね。(そういう手間を防ぐ為の36協定でもある。)
 ただでさえ監督官が過労障害で労災認定されてる惨状なのに。

 さすが殺人労働で暴利を貪る右翼利権の代弁者、自民党政権
 と、しか、言い様がないですね。さすがに。

無期転換ルール再確認・両立支援等助成金など~厚労省人事労務メルマガ(3/4)より

厚労省人事労務マガジン第114号より転載


1.もうすぐ契約更新時期です。「無期転換ルール」への対応について、今一度確認しましょう!
2.「両立支援等助成金」で、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主を応援します!
3.働く女性の活躍の場として、女性就業支援センターホールをご利用ください!
4.大企業などの事業主の皆さま!年度末に向けて下請等中小事業者への「しわ寄せ」を生じさせないようにしましょう
5.ゴールデンウィークの休日に年次有給休暇を2日プラスして9連休!好きなことをしてリフレッシュを!

【厚生労働省からのお知らせ】
●広報誌『厚生労働』3月号

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【トピック1】もうすぐ契約更新時期です。「無期転換ルール」への対応について、今一度確認しましょう!
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有期労働契約で働く方が、無期労働契約へ転換を申し込むことができる「無期転換ルール」が2018年4月から本格的にスタートしています。

「無期転換ルール」とは、2013年4月1日以降に開始した有期労働契約が、通算5年を超えた場合、有期契約労働者(契約社員やアルバイトなどと呼ばれる社員)からの申し込みにより、有期労働契約を無期労働契約(期間の定めのない労働契約)に転換できるルールのことです。

無期転換の申し込みがあった場合、現在の有期労働契約が終了した日の翌日から無期労働契約となります。例えば、現在の契約期間が今年の3月末までの労働者から契約期間中に申し込みがあれば、翌4月1日から無期労働契約になります。有期契約労働者が無期転換の申し込みをしたとき、事業者側はこの申し込みを承諾したものとみなされ、拒否することはできません。

年度末にかけて、契約更新をする有期契約労働者が増える時期となりますので、来年度に無期転換申込権が発生する労働者がいるのかどうか、有期契約労働者の通算契約期間を今一度確認されるなど、対象者の実態把握をして、「無期転換ルール」への対応を検討しましょう。

なお、「無期転換ルール」の適用を意図的に避けることを目的に、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇などを行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。

厚生動労省では、「無期転換ルール」の概要や導入事例、よくある質問をQ&A形式でまとめたもの、相談窓口のお問い合わせ先などを記したポータルサイトを用意しています。ご不明な点などある方は、ぜひご覧ください。

【無期転換ルールに関する詳細はこちら】
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=1&n=101

【無期転換ルール特別相談窓口の一覧はこちら】
 無期転換ルール特別相談窓口
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=101
※全国47都道府県の労働局の連絡先を記載していますので、こちらに直接お問い合わせいただくこともできます。

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【トピック2】「両立支援等助成金」で、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主を応援します!
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厚生労働省では、仕事と育児・介護など家庭の両立支援に取り組む事業主を応援するために、「両立支援等助成金」を支給しています。育児・介護による離職を防ぐ職場環境づくりを進めたいと考えている事業主の皆さま、優秀な人材を確保し、定着してもらうために、ぜひこの助成金をご活用ください。

「両立支援等助成金」の主なコースには、以下のコースがあります。
■出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場環境づくりに取り組み、子どもの出生後8週間以内に開始する育児休業などを男性労働者が取得した場合、事業主に支給します。

■介護離職防止支援コース※中小企業事業主のみ対象
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づいて労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組んだ場合、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)を導入して利用者が出た場合、中小企業事業主に支給します。
 
■育児休業等支援コース
※中小企業事業主のみ対象
「育休復帰支援プラン」を策定し、プランに基づいて労働者の円滑な育休取得・職場復帰に取り組んだ場合、育休取得者の代替要員を確保して育休取得者を職場復帰させた場合、復帰後仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者の支援に取り組んだ場合、中小企業事業主に支給します。
 
■再雇用者評価処遇コース(カムバック支援助成金)
妊娠・出産・育児・介護または配偶者の転勤などを理由とした退職者が、就業が可能になったときに復職できる再雇用制度を導入し、希望者を再雇用した事業主に支給します。

【支給のための詳しい要件などについてはこちら】
両立支援等助成金 支給申請の手引き
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=101

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【トピック3】働く女性の活躍の場として、「女性就業支援センターホール」をご利用ください!
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厚生労働省は、働く女性の活躍につながる場所として「女性就業支援センターホール」を貸し出しています(有料)。女性就業支援に関わるイベントや、女性就業支援に取り組む団体の発表など、働く女性の活躍の場としてぜひご利用ください。

■場所  :女性就業支援センター4階(東京都港区芝5-35-3)    
(JR田町駅または地下鉄三田駅)
■収容人数:249席+車椅子スペース4人分
■利用時間:平日 9:00~17:00 (土日祝日、年末年始除く)
■利用対象:事業主団体、労働組合、女性団体、地方自治体など
■利用条件:働く女性の活躍につながる内容であることなど
※詳しくは女性就業支援センター事務局にお問い合わせください

【詳細・お問合わせはこちら】
 女性就業支援バックアップナビ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=101

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【トピック4】大企業などの事業主の皆さま! 年度末に向けて下請等中小事業者への「しわ寄せ」を生じさせないようにしましょう
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厚生労働省では、大企業などの働き方改革に伴う下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止に向けた取り組みを進めています。

働き方改革関連法が順次施行され、大企業に対しては、昨年4月から時間外労働の上限規制が適用されています。これにより、大企業・親事業者による長時間労働の削減などの取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。大企業・親事業者の事業主の皆さま、発注や調達部署の責任者・担当者の皆さま、下請等中小事業者は御社の仕事を支える対等なパートナーです。年度末に向けて、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。

【詳細はこちら】
「しわ寄せ」防止特設サイト
※「しわ寄せ」防止ロゴマークをダウンロードできます。
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=101

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【トピック5】ゴールデンウィークの休日に年次有給休暇をプラス2日して9連休!好きなことをしてリフレッシュを!
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ゴールデンウィークは、連続休暇を取得しやすい時季の1つです。土日休日制の企業の場合、5月7日と8日を休むと今年は9連休になります。新年度になって1か月、長めの休暇を取り、好きなことをして心身ともにリフレッシュできるよう、年次有給休暇(以下「年休」)をプラスしてみませんか。

 昨年4月、労働基準法が改正され、労働者に年5日の年休を確実に取得させることが必要となっています。これは最低基準であり、労働者に付与された年休は、本来すべて取得されるべきものです。年休を取得することは、心身の疲労の回復などのために必要です。また、仕事に対する意識やモチベーション、生産性を高め、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、年休を取得しやすい環境を整えることは、企業にも大きなメリットとなります。
さらに、年休の計画的付与制度は、年休の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結ぶことで、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。年休の計画的付与制度を導入している企業は、導入していない企業よりも年休の取得率が高く、労働基準法を遵守する観点からも、年休の計画的付与制度の導入は重要です。
 労働者が年休の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年休の計画的付与制度を導入するなど、年休を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。

【詳細はこちら】
「仕事休もっ化計画」5月7・8日を休むと9連休!好きなことをしてリフレッシュ!!https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=8&n=101

【年休や年休の計画的付与制度に関するお問い合わせ】
 都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)または各労働基準監督署
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=9&n=101

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【厚生労働省からのお知らせ】
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▽▼ 広報誌『厚生労働』3月号発売中! ▲△

 毎月1日発行の広報誌「厚生労働」は、厚生労働省の施策などを分かりやすく解説・紹介しています。
3月号の特集は、「パートナーと一緒に読みたい 生理から考える女性の健康」と題して、女性の健康を考えるうえで大切な生理(月経)について掲載しています。

■特集 “パートナーと一緒に読みたい 生理から考える女性の健康”

過度なダイエットによる生理不順、子宮に関係する病気、閉経と更年期障害……。
女性の健康を考えるうえで、生理について正しく知ることはとても大切です。女性だけでなく、パートナーの方も一緒に学んでみませんか。

連載企画「働き方最前線」では、建設・住宅業を展開する積水ハウス株式会社の取り組みを紹介しています。同社では、ITの 活用により、コア情報を全部門で同時共有するなどの取り組みを行っています。

3月号では、このほか、「労働移動支援助成金」「地域雇用開発助成金」の紹介など、人事労務担当者の方にご覧いただきたい情報を掲載しています。

【詳細はこちら】
 広報誌「厚生労働」 
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=10&n=101

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▽▼ 現在の雇用失業情勢 ▲△

 2月28日に公表された、完全失業率は2.4%と前月に比べ0.2ポイント上昇、有効求人倍率は1.49倍と前月に比べて0.08ポイント低下となりました。

【労働力調査(総務省)】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=11&n=101

【一般職業紹介状況】
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=12&n=101


厚生労働省は、元々は厚生省と労働省という別々の役所でした。
それが2001年に橋本行革で、厚生省の一部と労働省が合併して出来たものです。
(※厚生省の残りの大半は、環境省になった。)

今、業務量(というか国会案件)多すぎということで、再分割が検討されています。

政策金融公庫の「新型コロナウイルス」特別貸付の条件

 日本政策金融公庫の、COVID-19(通称新型コロナウイルス)蔓延の影響で業績が悪化している中小企業・個人事業主向けの貸出案内がWebで公開されています。

 5種類の融資制度が用意されているようです。
 各融資制度によって細かく条件が設定されています。

 貸し出し条件は、以下の表の通りです。

GoogleSpreadで閲覧

条件1 条件2 条件3 条件4 融資限度額 利率(%) 返済期間 備考
設備資金 運転資金
新型コロナウイルス感染症
特別貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方 中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高
6,000万円 0.46~1.55 設備資金 20年以内
(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内
(うち据置期間5年以内)
・創業後3ヵ月未満の方は、新型コロナウイルス感染症特別貸付のご融資はご利用いただけません
[新型コロナ関連]
マル経融資
(小規模事業者経営改善資金)
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方 商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要 3,000万円 0.31~1.21 10年以内
(2年以内)
7年以内
(1年以内)
[新型コロナ関連]
生活衛生改善貸付
生活衛生関係の事業を営む小規模事業者であって生活衛生同業組合等の長の推薦を受けた次の方
常時使用する従業員数が5人(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)以下の会社または個人
2,000万円 1.21 10年以内
(2年以内)
7年以内
(1年以内)
新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付 新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方 次のいずれかに該当し、かつ、今後も売上高減少が見込まれること
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少していること
(2)業歴3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の売上高の平均額に比較して10%以上減少していること
中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること 一時的な業況悪化により支障を来している生活衛生関係営業者の経営を安定させるために必要な運転資金 【旅館業】
3,000万円

【飲食店営業および喫茶店営業】
1,000万円

1.21 7年以内
<うち据置期間2年以内>
「新型コロナウイルス感染症の発生による影響に関する確認資料」のほかに、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、生活衛生同業組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」が必要
セーフティネット貸付
(経営環境変化対応資金)
社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方

  • 最近の決算期における売上高が前期または前々期に比し5%以上減少している方
  • 最近3ヵ月の売上高が前年同期または前々年同期に比し5%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれる方
  • 最近の決算期における純利益額または売上高経常利益率が前期または前々期に比し悪化している方
  • 最近の取引条件が回収条件の長期化または支払条件の短縮化等により、0.1ヵ月以上悪化している方
  • 社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方
  • 最近の決算期において、赤字幅が縮小したものの税引前損益または経常損益で損失を生じている方
  • 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの利益準備金及び任意積立金等の合計額を上回る繰越欠損金を有している方
  • 前期の決算期において、税引前損益または経常損益で損失を生じており、最近の決算期において、利益が増加したものの債務償還年数が15年以上である方
社会的要因等により企業維持上緊急に必要な設備資金及び経営基盤の強化を図るために必要な運転資金 4,800万円 1.21 15年以内
<うち据置期間3年以内>
8年以内
<うち据置期間3年以内>

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 上記の表を見てわかるとおり、有利子です。

 …あれ? 確か安倍晋三が、ドヤ顔で「無利子融資」って言ってたような…。

 Q&A PDFによると、「実質無利子」というのは、こういうことなんだそうです。


新型コロナウイルス感染症特別貸付 を利用する場合

<無利子化・利子補給について>
Q.新型コロナウイルス感染症特別貸付は「実質的に無利子」と聞きましたが、概要を教えてください。
A.新型コロナウイルス感染症特別貸付は、一定の要件に該当する場合、<融資制度等について>のとおり、当初3年間、災害発生時の融資制度に適用される利率から0.9%低減した利率が適用されます。
 ご融資後は、利息も含め公庫にご返済いただきますが、後日、低減した利率の利息部分について、お客さまへお返しする、いわゆる利子補給の制度が政府において検討されており利子補給を受けることで、実質的に無利子でご利用いただけます
 利子補給の対象となる方や対象範囲など詳細が公表されるまで、今しばらくお待ちください


 要するに、有利子で貸すけど返済した後で政府が利子分を補填してくれるよ、でもそれはまだ検討中だよ
 ということだそうです。

 なんだそれ

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