「セクハラ告発」で降格・転勤させるのは不当 都労委が命令【弁護士ドットコム】

「セクハラ告発」で降格・転勤させるのは不当 都労委が命令
弁護士ドットコム 2019年03月26日 16時42分

>執行委員長を転勤させるのは「不当労働行為」
具体的には、会社が
(1)不誠実な団体交渉を行い
(2)前述のように組合などを提訴し
(3)執行委員長を降格処分とし
(4)執行委員長を東京から神戸に転勤させ
(5)書記長を減給処分とし
(6)裁判に協力した執行委員を東京から名古屋に転勤させた
、というもの

これから、「闘う労組」の注目度がどんどん上がっていくことでしょう。
労使協調という名の太平の夜は過ぎました。これからは戦国時代です。


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