>日本郵便の非正規雇用の契約社員らが、扶養手当など5項目の手当や休暇が正社員だけに与えられているのは「不合理な格差」に当たるとして格差是正を求めた3件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は15日、いずれも「不合理」と認め、原告側勝訴の判決を言い渡した。裁判官5人全員一致の意見。日本郵便の実態に応じた判断だが、扶養手当は多くの企業が採用しており、影響が広がる可能性がある。
>格差が不合理とされたのは、
扶養手当▽
年末年始勤務手当▽
年始期間の祝日給▽
夏季・冬季休暇▽
有給の病気休暇
――の5項目。社員約37万人のほぼ半数に当たる約18万人が非正規の日本郵便は対応を迫られる。最高裁は別の小法廷が13日の判決で、駅売店で働いた契約社員らの退職金や、大学のアルバイト職員のボーナスといった、より大きい支給額の待遇格差を「不合理とまでは言えない」としており、判断が分かれた。
>3件の訴訟は、郵便配達業務などを担当する時給制契約社員らが東京、大阪、佐賀の3地裁に起こした。格差が労働契約法20条(現在のパート・有期雇用労働法8条)が禁じる「不合理な格差」に当たるかどうかが争われ、1、2審で判断が割れていた。
>小法廷は、扶養手当については「生活保障や福利厚生を図り、生活設計を容易にさせることを通して、継続的な雇用を確保する目的がある」とした。契約社員の雇用期間は原則6カ月または1年以内とされているが、実際には契約が更新されており、「契約社員も相応に継続的な勤務が見込まれている」と指摘。正社員と契約社員で職務や人事異動の範囲に違いがあることを考慮しても、不支給とするのは不合理だとした。
>年賀状シーズンの勤務に対する年末年始勤務手当や、年始勤務の代償の意味合いがある祝日給については「最繁忙期に勤務したことを支給要件としている」などと認定。夏季・冬季休暇や病気休暇についても、心身の回復や継続的な雇用確保の目的があるとし、いずれも契約社員にも支給すべきだとした。その上で日本郵便側の上告を棄却し、額の計算が必要な一部の項目については審理を高裁に差し戻した。
>日本郵便は「問題の重要性に鑑み、速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正に取り組んでいきたい」とのコメントを出した。
先日は第3小法廷、今回は第1小法廷。最高裁といっても裁判官が違うわけですが。
何をもって不合理の基準としているのかが、これではわかりませんね。
別の訴訟起こしたらまた違う判決が出る懸念が拭えません。
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